退職したらやることリスト|健康保険や年金などの手続きはどうする?

退職したらやることリスト|健康保険や年金などの手続きはどうする?

 

退職後にはやるべきことがたくさんあります。 

これから退職をされる方の中には、「そもそも何の手続きが必要?」「どの手続きから行うべき?」と疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。 

そこで本記事では、退職したらやることをリスト形式で詳しく解説します。 

退職したらチェックしたいことも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。 

 

 

退職したらチェックしたい3つのこと

退職したらチェックしたい3つのこと

 

退職後の手続きに入る前に、まずは以下の3つを確認しましょう。 

 

1.会社から受け取る書類がそろっているか

退職する際は、会社から以下のような書類を受け取る必要があります。

 

受け取る書類詳細
源泉徴収票確定申告を行う際に必要な書類です。 

転職後の会社に年末調整をしてもらえない場合や、年内に転職をしない場合は、自分で確定申告をすることになります。

退職証明書会社を退職していることを証明する書類です。

転職先の企業から提出を求められるケースがあります。

離職票失業保険や再就職手当などの手続きに必要となる書類です。 

必ず発行してもらうようにしましょう。

雇用保険被保険者証雇用保険に加入していることを証明する書類です。
年金手帳(渡している場合)公的年金制度に加入していることを証明する書類です。

転職先の企業から提出を求められるケースがあります。

 

2.会社からの未払いがないか 

正しく給料が支払われているかもチェックしましょう。 

残業代や有給休暇が消化されているかもよく確認するのがおすすめです。 

未払い分の給料を請求したい場合は、一度「労働基準監督署」に相談をしてみるとよいでしょう。 

 

3.会社に返却するものはすべて返したか

退職の際は、会社から借りていたものをすべて返却します。 

 

健康保険被保険者証(健康保険証)

会社から借りていたもの

通勤定期券 など

 

その他、文具や書籍、印鑑などの備品もすべて返却済みか確認しましょう。 

 

 

すぐに就業する場合は転職先の会社に必要書類を提出するだけ

すぐに就業する場合は転職先の会社に必要書類を提出するだけ

 

退職してからすぐに新しい会社で働く場合は、転職先に以下の書類を提出します。 

なお、提出する書類は会社によって異なるため、転職先企業の指示にしたがってください。 

 

雇用保険被保険者証

健康保険資格喪失証明書

マイナンバーカード

源泉徴収票

健康保険被扶養者異動届(扶養家族がいる場合)

年金手帳(提出を求められた場合)

退職証明書(提出を求められた場合)

 

 

退職したらやることリスト(次の就職まで期間があく場合)

退職したらやることリスト(次の就職まで期間があく場合)

 

転職先をまだ決めていない場合や、次の就職まで期間があく場合は、以下の​​公的手続きを行う必要があります。 

ほとんどの場合期間が決まっているため、早めに手続きを完了させましょう。

 

1.健康保険の手続き

退職すると、これまでの健康保険証が使用できなくなります。

退職後に加入する健康保険は、以下の3つの中から選択しましょう。

 


選択肢1:任意継続被保険者制度を利用する


「任意継続被保険者制度」は、退職前に入っていた健康保険に引き続き加入できる制度です。 

保険自体は同じですが、これまで会社に負担してもらっていた分を自分で支払うことになるため、保険料は基本的に2倍になります。 

なお、​​任意継続被保険者として加入できる期間は2年間です。 

加入する場合は、自分が居住している地域を管轄する協会けんぽ支部に、退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出します。 

詳細はこちら「任意継続の加入手続きについて | よくあるご質問 | 全国健康保険協会 

 


選択肢2:国民健康保険に加入する


国民健康保険は、各都道府県の市町村が運営する健康保険です。保険料は地域や収入によって異なります。保険料の減免や軽減措置があるのが特徴です。 

加入する場合は、各自治体の窓口で14日以内に手続きを済ませます。 

詳細はこちら「国民健康保険制度 |厚生労働省

 


選択肢3:家族の健康保険(被扶養者)に加入する


以下の要件を満たしている場合、家族が加入している健康保険に加入することも可能です。 

この場合は、保険料を自分で支払う必要がありません。 

 

年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)

同居の場合は被保険者の収入の半分未満、別居の場合は収入が被保険者からの仕送り額未満

家族の健康保険の被保険者

 

加入する場合は、5日以内に事務センターまたは管轄の年金事務所にて手続きを行います。 

詳しくはこちら「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構 

 

2.年金の手続き 

退職後は厚生年金の資格が喪失するため、国民年金への切り替え手続きが必要です。 

退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村の役所・役場の国民年金担当窓口で手続きを行いましょう。 

なお、国民年金には以下3つの種類があります。 

 

種類解説
第1号被保険者20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など
第2号被保険者国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者
第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)

 

多くの場合は「第1号被保険者」に該当しますが、退職後1年間の年収が130万円以内だと見込まれている場合は「第3号被保険者」として家族の扶養に入れます。 

 

3.失業保険の受給手続き

失業保険は退職後に受け取ることができる手当です。

取得までに少々時間がかかるため、離職票が手元に届き次第すぐに手続きを行いましょう。

ハローワークで求職の申し込みを行って離職票を提出すると、受給資格の決定がなされます。

詳しくはこちら「ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き 

 

4.住民税の納付手続き

住民税の納付方法は退職した時期によって異なります。

 


6月1日~12月31日に退職した場合


6月1日~12月31日に退職した場合、退職した月までの住民税は給与から天引きされます。退職した月の翌月以降の住民税は自分自身で納付します。 

 


1月1日~5月31日に退職した場合


1月1日~5月31日に退職した場合、退職した月の給与または退職金から、5月分までの住民税が差し引かれます。5月以降の住民税は、自分自身で納付の手続きを行います。 

なお、徴収される住民税の額が退職する月の給与と退職金の合計よりも多くなる場合は、普通徴収に切り替えて自分で支払います。 

 

5.確定申告

退職した同じ年に他の会社に再就職しない場合は、自分で確定申告を行います。 

年内に再就職した場合は、就職先の企業で年末調整を受けます。 

1月1日〜12月31日までの期間に生じた所得を、翌年2月16日〜3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付しましょう。

 

 

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