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退職の期間を見極める!正社員からパートまで、それぞれの適切な退職タイミングとは?
退職は人生における大きな転機です。もし、パワハラや労働環境の悩みに苦しんでいるなら、新たな道を歩むタイミングが来たのかもしれません。
しかし、会社を退職したいけれど、「なかなか言い出せない」「何日前に言えばいいの?」思っている方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、退社の申し出をするタイミングや退社までにかかる期間と流れなどについて解説します。できるだけ円満に退社できるよう、本記事を読んで理解を深めましょう。
目次
【結論】法律上は原則2週間前
民法第627条第1項には以下のような記載があります。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」
このように定められていることから、労働者側からの退職の申し出は2週間前に行えば問題ありません。
パートやアルバイトの場合も2週間前に申し出る
法律では、パートやアルバイトも2週間前に申告をすれば辞められると定められています。
しかし、引き継ぎなどを考えると、期間に余裕を持って伝えたほうが親切です。
引き止められる可能性もありますが、ずるずると継続したくない場合は、しっかりと辞める意思を伝えることが大切です。
円満に退社するには1か月前に申し出るのがおすすめ
退職の申し出は法律上2週間前で問題ないものの、会社の就業規則に「1か月以上前の予告が必要である」と記載されている場合があります。
この場合は会社の就業規則に書かれている期間通りに申し出を行いましょう。
特に記載されていない場合でも、業務の引き継ぎや各種手続きで時間がかかる場合があるため、余裕持った申告がおすすめです。
「退職は3か月前に申し出ること」の就業規則に従うべき?
就業規則に「退職は3か月前に申し出ること」と記載してある場合、必ず従わなければいけないのか疑問に思う方もいると思います。
以下では、退職の申し出から2週間で退職できるケースと就業規則に従う必要がある場合を紹介します。
退職の申し出から2週間で退職できるケース
原則、就業規則よりも民法第627条1項が優先されるため、期間が定められていない雇用計画の場合は、退職を申し出てから2週間で退職できます。
就業規則に従う必要がある場合
期間に定めのある雇用契約の場合は、原則期間満了まで退職できません。
しかし、「就業規則で3か月前に申し出ること」と定められている場合は、期間満了前に退職できます。
退職するまでにかかる期間と流れ
以下では、退職するまでにかかる期間と流れをそれぞれ紹介します。
1.上司と相談して退職日を決める
自分の意思だけで退職はできないため、上司に退職の旨を伝え、相談して退職日を決めます。
2.退職届を作成して提出する
退職届を作成し、直属の上司に渡しましょう。
紛失の可能性も0ではないため、直接手渡しするようにしましょう。
3.業務の引き継ぎを行う
職届が受理されると、他の社員にも退職の旨が伝えられ、業務の引き継ぎが行われます。
誰にどの仕事を引き継ぐか、業務量を調整する必要があります。
4.有給休暇を消化する
有給休暇の日数を確認し、小まめに消化するのかそれとも最終出勤後にまとめて消化するのかを決めましょう。
ただし業務委託の場合は注意が必要
業務委託の場合は、結んだ契約によって解約できる日や解約方法が異なります。
そのため、解約前には以下の点に注意してください。
契約書を確認する
まずは契約書に記載されている解約条件を確認します。
契約期間が「6か月」や「1年間」と決まってり、まだその契約期間を満たしていない場合は、途中で解約してしまうと契約違反になってしまう可能性があります。
そのため、できる限り契約満了のタイミングで契約解除の意向を伝えましょう。
そうは言っても、さまざまな事情で「今すぐ契約解除したい」と思う方もいらっしゃるでしょう。
クライアントと話し合いができる場合はしっかりと話し合いを行い、お互いが納得したうえで契約解除するのがおすすめです。
もし、話し合いができない状況である場合は、弁護士に仲介してもらうのも1つの手段です。
委任契約と請負契約でも異なる
委任契約とは、業務を遂行することを目的とした契約です。
定められた期間中は業務に従事することが求められ、成果物の提出を求められる契約ではありません。
一方で債務契約は、成果物の提出が求められる契約です。依頼側は成果物に対して報酬を支払います。
特に、請負契約は成果物の納品によって契約が終了するため、成果物を納品せずに解約するのは困難です。
契約違反をするとさまざまなリスクがある
契約違反をすると、以下のようなリスクがあります。
⦁ 信頼を損なう
⦁ 違約金や損害賠償を請求される可能性がある
⦁ 報酬が支払われない可能性がある
契約違反をすると報酬が支払われないだけではなく、業務を遂行しないことによってクライアント側に損害が生じた場合、違約金のほかに損害賠償が請求されることがあります。
また、自分自身の価値も下がってしまうため注意しましょう。
ピンチ!こんなときどうする?
会社を円満に退職したいと思っていても、さまざまな理由で円満退社が難しかったり退職させてもらえなかったりすることがあるでしょう。
そこで以下では、退職時にありがちなケースと対処法を紹介します。
上司のパワハラが原因で退職したい
民法第628条で「やむを得ない事由があれば、即日退職できる」と定められています。
よって、上司のパワハラが原因で退職したい場合、「会社都合」での退職が可能です。
会社都合での退職を要求したい場合は、パワハラを受けた証拠を集めておきましょう。
なお、パワハラが原因でうつ病などの病気を診断された場合は、必ず診断書を取っておきましょう。診断書があることで退職が認められやすくなります。
また、パワハラが原因で退職をしたいと思ったら、まずは専門家に相談するのがおすすめです。
会社の窓口や厚生労働省の「労働条件相談ほっとライン」、各都道府県の労働局に設置されている「総合労働相談コーナー」などに相談し、具体的なアドバイスをもらいましょう。
<パワハラの例>
なかなか辞めさせてくれない
退職を申し出ても引き止められてしまってなかなか辞めさせてもらえない場合は、第三者に相談するのがおすすめです。
引き止めを行っているのが直属の上司の場合は、本社や人事部など別の部署に相談をしてみましょう。
会社自体が退職を拒否している場合は、労働基準監督署や弁護士にも相談可能です。
より詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
辞めたら損害賠償を請求すると言われた
法律で決められている2週間の予告期間をおいて退職する場合や、就業規則に従って退職を申し出ている場合、基本的には損害賠償の支払い義務は生じません。
ただし、無断欠勤が続いたりバックレてしまったりすると、注意が必要となるケースがあります。
円満に退職するなら就業規則や契約書を確認しよう
会社を円満に退職するポイントは、就業規則・契約書の確認と上司・会社とのコミュニケーションです。
「すぐに辞めたい!」と思っても、衝動的に動いてしまうとあとになって不利益をこうむる可能性があります。
特に、業務委託の場合は、解約方法が会社員と若干異なるため注意しましょう。
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