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ロゴの商標登録は必要?メリットとデメリット・具体的な登録方法を解説!
ロゴは会社やブランドの顔となる重要な要素であり、商標登録によってその価値を守れます。しかしながら、商標登録の重要性や手続き方法については、意外と知られていないかもしれません。
本記事では、商標登録の概要や商標登録の必要性、メリットなどについて詳しく解説します。 ロゴを商標登録する際の注意点についても詳しく解説しているので、本記事を読むことで、商標権の基本的な知識が身に付くでしょう。
目次
商標とは
商標とは、自分の会社で取り扱う商品やサービスを他社のものと区別するための識別標識です。
商標権とは、このような商品やサービスに付けるマークを保護する知的財産権のことを指します。
平成27年4月からは、動き商標やホログラム商標、色彩のみの商標、音商標、位置商標についても商標登録ができるようになりました。
著作権との違い
商標権の権利の発生は、特許庁へ商標登録出願し登録を受けることにより発生します。
著作権の場合は、著作物が完成した時点で権利が発生します。そのため、商標権とは違い、登録の手続きはありません。
また、商標権と著作権では権利行使も異なります。
商標権の場合は、存在の認識の可否に関わらず、無断で使用された場合は、差止請求や侵害賠償請求が可能です。
著作権の場合、差止請求は可能ですが、侵害賠償請求はできません。
また、商標権の保護期間は商標登録を受けた日から10年で消滅しますが、更新できるため半永久的です。
著作権の場合は、著作者が亡くなってから一定期間が経過したら誰でも自由に利用できるようになります。
著作権について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
ロゴを商標登録する必要性
ロゴの商標登録は任意です。
しかし、ロゴを商標登録しないと、第三者によって勝手に使用されたり編集されたりするリスクが高まります。
それだけではなく、酷似したロゴが先に商標登録されてしまい、せっかく作成したロゴが使用できなくなってしまうことも考えられます。
ロゴが使用できなくなってしまうと、作成にかけた時間や手間が無駄になってしまうため、作成後はできるだけ早く商標登録をするのがおすすめです。
ロゴを商標登録するメリット
ロゴを商標登録すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。
第三者によるロゴの不正使用や複製を防げる
商標登録をしたロゴは独占利用できるようになるため、第三者によるロゴの不正使用や複製を防げます。
万が一ロゴを不正利用された場合は、使用者に対して差し止め請求や損害賠償請求をすることが可能です。
類似ロゴが使用されなくなる
商標登録されているロゴと似ているロゴは、商標登録が認められないだけではなく、使用もできなくなります。
商標登録後に類似ロゴを発見した場合は、先述通り差し止め請求や損害賠償請求をすることができるため、自社で作成したロゴマークを安心して使い続けられます。
企業のイメージアップにつながる
商標登録をすると、唯一無二のロゴとして社会的信用が高まり、企業のイメージアップにつながります。
ロゴを広告や商品・サービスで堂々と使用できるようになるのも大きなメリットです。
ロゴを商標登録するデメリット
ロゴを商標登録するデメリットは以下の2つです。
費用がかかる
ロゴを商標登録するデメリットは、費用がかかることです。
商標登録には数万〜数十万円かかると言われており、具体的には以下のような費用がかかります。
調査費用は、すでに似たようなロゴが商標登録されていないかどうかを調査する際にかかります。自分で調査を行う場合は無料でできますが、弁護士に依頼をした場合は8万円前後の費用がかかります。
なお、自分で調査を行う際は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で商標の検索・閲覧が可能です。
時間がかかる
商標登録までにかかる時間は約10か月と言われています。
これは、出願書類が特許庁の審査官によって、1件1件処理されているためです。
最初に書類の不備チェックが行われ、そのあとに本審査に移りますが、書類の不備チェックだけでも1か月程度の時間を要するため、書類にミスがないようよく見直してから提出しましょう。
本審査の段階で商標登録が認められず、「拒絶理由通知書」を受け取ってしまった場合は、再度出願する必要があるため、出願の段階から弁護士に相談するのがおすすめです。
ロゴを商標登録する方法
ロゴを商標登録する手順は以下の通りです。
商標登録をするためには、願書を特許庁へ提出する必要があります。
出願方法は電子出願と書面で出願する方法があり、書面で出願する際は特許庁の受付窓口へ直接持参するかもしくは郵送します。
郵送する際は宛名面(表面)の余白に「商標登録願 在中」と記載し、以下の住所に郵送しましょう。
なお、商標登録に必要な書類はこちらからダウンロードできます。
https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10939.html?event=FE0006
ロゴの商標登録にかかる費用
ロゴの商標登録には数万〜数十万円かかると言われており、具体的には以下のような費用がかかります。
調査費用は、すでに似たようなロゴが商標登録されていないかどうかを調査する際にかかります。自分で調査を行う場合は無料でできますが、弁護士に依頼をした場合は5万円前後の費用がかかります。
なお、自分で調査を行う際は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で商標の検索・閲覧が可能です。
ロゴを商標登録する際の注意点
ロゴを商標登録する際は、以下の3点に注意しましょう。
1.外注先のデザイナーに商標登録希望であることを事前に伝える
ロゴ作成をロゴ制作会社やフリーランスのデザイナーに依頼する場合は、事前に商標登録希望であることを伝えましょう。
著作権者から著作権を譲渡してもらえるかを確認し、譲渡してもらえない場合は商標登録の同意をもらってから商標登録の手続きを行うことが大切です。
なお、CHICSでは、弊社が契約している専門の弁理士に商標登録についての相談が可能です。
詳しくは以下からお問合せください。
2.使用するフォントに注意
ロゴに文字を使用する際は、使用するフォントにも注意が必要です。
既存のフォントは有償・無償問わず、第三者の著作物であるため、商標登録する際は必ず著作者の合意を得ましょう。
フォントを販売している会社やサービスの有料フォントを使用する際は、利用規約をよく確認することが大切です。
3.商標登録までは約10か月かかる
商標登録までにかかる時間は約10か月と言われています。
これは、出願書類が特許庁の審査官によって、1件1件処理されているためです。
最初に書類の不備チェックが行われ、そのあとに本審査に移りますが、書類の不備チェックだけでも1か月程度の時間を要するため、書類にミスがないようよく見直してから提出しましょう。
本審査の段階で商標登録が認められず、「拒絶理由通知書」を受け取ってしまった場合は、再度出願する必要があるため、出願の段階から弁護士に相談するのがおすすめです。
【実例】商標登録済みのロゴデザイン
以下では、商標登録済みのロゴデザインを3つ紹介します。
1.ミツカン
商標番号:登録1461726/36
2.まめだ\豆狸
商標登録番号:登録3173706
3.い田さん\八起庵
商標登録番号:登録3174582
商標登録済みのロゴデザイン一覧を調べる方法を紹介します。
1. https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ へアクセス
2. 商標の商標検索から商標検索ページを開く
3. 対象検索種別で図形等分類にし内容を入力後検索
図形分類表に記載する詳細は、「商標」→「図形等分類表」で開けます。
今回は、飲食物の類似群コード「42B01」を入力しました。
表示する件数制限があるため、日付を絞って検索するとよいでしょう。
商標登録を見据えたロゴを作成するならCHICS(シックス)へ!
現段階でロゴの商標登録を考えている場合は、ロゴ専門の制作チームCHICSにお任せください。 CHICSでは商標権はもちろん、著作権の相談も承っております。
また、最初のヒアリングから納品までは同じ担当者が対応するため、クオリティや方向性に咀嚼が生じません。
新規受付は毎月6件限定となっているので、お早めにお問合わせください。 ちょっとした質問やご相談だけでも大丈夫です。
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