ロゴの著作権に要注意!著作権侵害になるケースと​​ロゴを確実に保護する方法を解説

ロゴに著作権に注意してロゴを保護する方法

 

作成したロゴの著作権の管理は大丈夫ですか?
「はっ」とした方は本記事を読んで、作成したロゴが著作権侵害になっていないかよく確認しましょう。
というのも、著作権侵害をしてしまうと、せっかく作成したロゴが使用できなくなってしまったり損害賠償を請求されたりしてしまったりする可能性があるからです。
そのようなことにならないよう、以下では著作権の概要とロゴに著作権が発生するケースなどを紹介します。
記事の後半では、ロゴマークを保護する方法についても紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

 

著作権のおさらい

著作権のおさらい

 

著作権とは、著作物を作成した人(著作者)に発生する、著作物を独占して利用できる権利です。
著作物は、著作権法の第2条第1項によって「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。

 

 

すべてのロゴに著作権が発生するわけではない

著作権が発生するロゴ

 

著作権は特定の要件を満たしているロゴに対してのみ発生します。
以下では、著作権が発生するロゴと発生しないロゴについて詳しく見ていきましょう。

 

著作権が発生するロゴ

以下4つの要件をすべて満たしているロゴに著作権が発生します。

 

⦁  思想又は感情が表現されている
⦁  著作者の個性が表現されている
⦁  表現されたもの
⦁  文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する

 

上記の要件より、著作権が発生するのは、作成したロゴが著作物に該当する場合です。
1つでも要件を満たしていないものがある場合は、著作物として認められないため、著作権は発生しません。
また、単純な数字で表されたデータや世の中にありふれているもの、頭の中に浮かんでいるアイディア、工業製品などは、著作権の対処外です。

 

著作権が発生しないロゴ

著作権が発生しないロゴは、端的に言うと、前述した4つの要件を満たしていないものです。
たとえば、「Helvetica」や「Courier New」などの既存のフォントを使用して、文字を並べたロゴを作成した場合、要件の1〜3を満たしていないため、著作権は発生しません。

 

 

ロゴ作成時は著作権侵害に注意!

著作権侵害に注意

 

作成したロゴが思いがけず著作権侵害となってしまうケースがあります。そのため、ロゴを作成して使用する前には、著作権侵害をしていないかよく確認するようにしましょう。
以下では、作成したロゴが著作権侵害になるケースと、ロゴの著作権が発生する人物について詳しく解説します。

 

作成したロゴが著作権侵害になるケース

作成したロゴが著作権侵害になるケースは以下の通りです。

 

 ⦁ 依拠性
 ⦁ 類似性

 

依拠性とは、既存の著作物のアイディアや内容を利用して創造することです。既存のイラストや画像を参考にロゴを作成した場合、依拠性が認められ、著作権侵害だとみなされてしまう可能性があります。
また、作成したロゴが他の著作物に似ている場合も、著作権侵害になる場合があります。
なお、作成したロゴと似ているデザインのものがないかを調べる際には、Googleの画像検索が便利です。
検索一覧の中にあまりにも似ているデザインのロゴがある場合は、デザインの一部を変更したり色を変えたりすることも考えましょう。

 

ロゴの著作権は作成者に発生する

ロゴの著作権は作成者に発生します。
ロゴの作成を外部のデザイナーに依頼した場合は、依頼側ではなくデザイナーに著作権が発生するため注意が必要です。
従業員がロゴを作成した場合は、原則、その従業員に著作権が発生します。
著作権が発生したロゴを使用したり加工したりする場合は、その都度著作者に許可を得る必要があるため、外注した際は著作権を譲渡してもらうのがおすすめです。

なお、CHICS(シックス)では、使用制限を設けていないため、著作権を譲渡しない状態でもロゴの著作権を気にせずに利用できます。会社の方針などで著作権譲渡が必要な場合は、別途ご相談ください。

 

お問い合わせはこちら

 

 

 

 

ロゴマークを保護する方法

ロゴを保護する方法

 

作成したロゴを保護しないままでいると、真似されたり無断使用されたりする恐れがあります。
以下では、ロゴマークを保護する2つの方法を紹介します。

 

商標登録をする

商標登録とは簡単に言うと、他の商品と区別するために使用する商標(自社で作成した図形や記号など)を特許庁で登録してもらうことです。
商標登録をすると、著作権の有無関係なく、ロゴを財産として守ることができます。
もし、第三者によるロゴの勝手な変更や無断使用を発見した場合は、法的措置を取ることも可能です。
なお、商標権は早い者勝ちであるため、できるだけ早く登録の手続きを進めるのがおすすめです。

 

ロゴのレギュレーション(利用規約)を作成する

ロゴのレギュレーションは、ロゴを使用する際に最低限守るべきルールがまとめられたものです。
ロゴを使用する際の色や形、大きさ、禁止使用例などをレギュレーションにまとめることで、正しいロゴの使用につながります。

 

 

 

ロゴの著作権についてのよくある質問

ロゴの著作権について

 

以下では、ロゴの著作権についてのよくある質問を紹介します。

 

Q1.ロゴの著作権に登録や申請は必要ですか?

登録や申請は必要ありません。
ロゴに限らず、著作権は著作者が作品を制作した時点で自然に発生します。

 

Q2.フリー素材のイラストを使用してロゴを作成しても大丈夫ですか?

フリー素材を利用する際は、著作権侵害に注意する必要があります。
というのも、フリー素材だからといって、完全に著作権を手放しているとは限らない場合があるからです。そのため、フリー素材を使用する前は利用規約をよく読み、利用制限の違反に当たらないかどうかを確認しましょう。
なお、すでにさまざまなものに使用されているフリー素材は商標登録できないため、商標登録を考えている場合は、フリー素材の選び方にも注意する必要があります。

 

Q3.著作権に有効期限はありますか?

あります。著作権の保護期間は原則、著作者の死後70年までです。
2018年12月30日の「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」により、原則的保護期間が50年から70年になりました。

 

 

ロゴの著作権についてのまとめ

著作権は著作者に発生する、著作物を独占して利用できる権利です。
著作権は特定の要件を満たしているロゴに対してのみ発生し、1つでも要件を満たしていない場合、著作権は発生しません。
特に、著作権が発生していないロゴは、第三者に無断使用されても法的措置が取れないため、できるだけ商標登録をしてロゴマークを保護しましょう。

なお、ロゴ専門の制作チームCHICSでは、商標登録の相談も受け付けています。
弊社が契約している専門の弁理士に相談可能ですので、ロゴをこれから作成する方は、ぜひCHICSにお任せください。

 

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