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会社を退職させてくれない!よくある引き止めのケースと対処法・相談先を紹介!
法律上では2週間前までに退職の申し出を行えば退職できますが、会社を退職したい旨を上司や会社に伝えたところ、さまざまな理由で退職を認めてもらえずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、よくある引き止めのケースとその対処法を詳しく解説します。
記事の後半では、どうしても会社を退職させてくれない場合の相談先も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
民法では「退職する自由」が認められている
労働の契約方法にかかわらず、労働者には民法によって「退職する自由」が認められています。
期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)の場合
正社員や無期契約社員など、期間の定めのない「無期雇用契約」の場合、法律上は2週間前に退職の申し出を行えば退職が認められます。
しかし、会社の就業規則に「1か月以上前の予告が必要である」のように記載されている場合は、就業規則に従うのが基本です。
<民法第627条第1項>
期間の定めのある労働契約(有期雇用契約)の場合
契約社員や派遣社員など、期間に定めのある「有期雇用契約」の場合は、基本的に期間の途中で退職することは不可です。
しかし、「やむを得ない事由」がある場合は、契約期間が満了していなくても途中でも退職が認められるケースがあります。
自身のケースが「やむを得ない事由」に該当するかどうかは、弁護士に相談してみるのがおすすめです。
<民法第628条>
なぜ?会社側が退職を認めないよくある理由
会社側が退職を認めないよくある理由を3つ紹介します。
繁忙期で人手が足りない
退職を認めない理由として繁忙期で人手が足りない状況が挙げられます。
会社が繁忙期の場合、1人社員が辞めると業務量が増えてしまったり手が回らなくなったりするため、なかなか退職を受け入れてくれないでしょう。
離職率を上げたくない
離職率が高いとネガティブな印象をもたれてしまう可能性があるため、イメージ重視の会社の場合は退職に関してかなり慎重です。離職率が上がるのを恐れて退職を認めない場合があります。
上司が自身の評価を気にしている
会社によっては、部下が辞めることで上司の評価が悪くなってしまうケースがあります。
部下が立て続けに退職した場合、上司自身の昇進やボーナス査定にも響きます。そのため、保身に走り個人的な事情で退職を認めてくれない場合もあります。
ムーズに退職するコツ
以下では、スムーズに退職するコツを3つ紹介します。
転職先を決めておく
転職先を先に決めておくことで、スムーズに退職できます。
転職先が決まっていると内定先の会社もかかわってくるため、引き止められにくくなります。転職先の入社日に合わせて退職日を決めておくと、先延ばしされる心配がありません。
繁忙期を避ける
繁忙期の場合、退職に向けた話し合いの場を設けるのが難しく、退職の手続きの対応も遅れてしまう可能性があります。
引き継ぎスケジュールを事前に作成しておく
引き継ぎのスケジュールを事前に作成し、上司と話し合いをすることで、退職日が妥当か判断できます。
よって、スムーズな退職をするためにも、簡単でもいいので引き継ぎスケジュールを作成しておきましょう。
よくある引き止めのケースと対処法
以下では、よくある引き止めのケース5つと具体的な対処法を紹介します。
ケース1.人手不足という理由で退職を認めない
会社が人手不足である場合、「人手不足で辞められたら困る」「後任が決まるまで辞めないでほしい」などと引き止められることがあります。
上司から「会社には君が必要なんだ」「後任を探すからもうちょっと待ってほしい」などと言われると、「もう少しだけならいいかな」と先延ばしをしたくなりますが、時間だけが過ぎてしまうケースも少なくありません。
そのため、「退職をする」と決めたら、退職する固い意志を伝えたり後任が決まるまでの期間を決めたりなどして、意志を貫くことが大切です。
ケース2.退職したら「損害賠償を請求する」と言う
退職したい旨を申し出た際に「損害賠償を請求する」と言われても、心配にならなくて大丈夫です。
というのも、労働基準法16条に「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と記載されているため、損害賠償を請求されたとしても労働側に払う義務はありません。
ケース3.退職したら「懲戒解雇として扱う」と言う
懲戒解雇とは、違反行為や犯罪行為などを行った労働者に対して行われる解雇処分です。
懲戒解雇されてしまうと、退職金を受け取れなかったり離職票に懲戒解雇であることを記載されてしまったりなどの不利益をこうむる可能性があります。
ただし、懲戒解雇として扱うには、「客観的に合理的な理由」があり、かつ「社会通念上相当である」と認められる必要があります。
退職をするだけでは懲戒解雇の事由に該当しないため、そこまで気にする必要はありませんが、不安である場合は会社の窓口や弁護士になどの専門家に相談してみましょう。
ケース4.有給消化を認めてもらえない
有給消化は、 労働基準法第39条によって「労働者の権利」と定められています。
会社は労働者に対して有給を与える義務があるため、「退職するなら有給消化を認めない」のような主張は認められません。
ケース5.退職金と働いた分の給料が支払われない
有給消化と同様、退職金と給料の支払いは会社の義務です。
そのため、「退職したら退職金と働いた分の給料を支払わない」という主張も認められません。
未払いの退職金や給料は退職後にも請求できるため、給与明細や就業規則、退職金規程、シフト表などの証拠となるものを手元に集めておきましょう。
会社が辞めさせてくれない場合でもバックレるのはNG
上司や会社がなかなか退職させてくれない場合でも、バックレるのはNGです。
「今辞めたら損害賠償を請求する」「退職したら給料を支払わない」と言われて引き止められたとしても、正式な手順で退職届を提出すれば上司や会社の主張は通りません。
しかし、バックレてしまうと話は変わってきます。
具体的には、以下のようなリスクが生じる可能性があるため注意しましょう。
⦁ 損害賠償請求される可能性がある
⦁ 懲戒解雇される可能性がある
⦁ 離職票が届かない可能性がある
懲戒解雇されてしまうと、その後の転職活動が不利になってしまう可能性があります。
履歴書や面接で懲戒解雇を隠せたとしても、離職票や退職証明書でバレてしまうとなかなか採用に至らないだけではなく、事情説明も困難でしょう。
また、離職票は失業保険を受け取る際に必要です。
退職後にハローワークで「雇用保険の被保険者でなくなったことの確認」を請求できますが、手続きや発行が送れる可能性があります。
このように、会社をバックレてしまうと、退職後や転職の際に影響してしまうことがあるため注意しましょう。
会社を退職させてくれない場合の相談先
なかなか会社を退職させてもらえない場合は、以下の方法がおすすめです。
内容証明郵便の利用
内容証明郵便とは、郵便を出した内容や発送日、相手が受け取った日付などを郵便局が公的に証明する制度です。
この制度を利用すると、「退職届を受け取っていない」という主張ができなくなります。また、出社せずに退職することも可能です。
労働基準監督署
労働基準監督署(労基)とは、全国の企業が法律に則っているかどうかを監視している厚生労働省の出先機関です。
状況を労基に説明することで、より具体的な解決策や対応方法が見えてきます。
全国労働基準監督署の所在案内はこちら
弁護士による退職代行サービス
なかなか退職の話がスムーズに進まず、辞めたいという気持ちが強くなった場合は、退職代行サービスの利用を検討するのもおすすめです。
有給休暇の取得や未払いの給料請求を行う際は、護士が運営している退職代行サービスを選びましょう。
仕事を辞めさせてくれない場合は専門家への相談も検討しよう
正社員や無期契約社員などの「無期雇用契約」の場合は、法律上2週間前に退職の申し出を行えば退職が認められます。
契約社員や派遣社員など、期間に定めのある「有期雇用契約」の場合は、契約書の内容や契約期間をよく確認する必要があります。
どちらにせよ、退職で何かしらの問題が発生しそうな場合は、早いうちに専門家に相談するのがおすすめです。
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