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【3ステップ】会社を退職する流れを紹介!退職をしたら必要な手続きも解説
会社を退職したいけれど、「退職するには何をすればいいの?」「退職届以外に提出するものってある?」と思っている方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、会社を退職するまでのおおまかな流れと退職する際に提出・返却するものなどについて詳しく解説します。
記事の後半では退職したらやることについても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
会社を退職するまでのおおまかな流れ
会社を退職するまでのおおまかな流れを把握すると、スムーズに退職の手続きを進められます。
以下で詳しく見ていきましょう。
1.退職したい旨を上司に伝えて退職日を決める
まずは、退職したい旨を上司に伝えて退職日を決めます。
法律上、2週間前に申し出れば退職可能ですが、就業規則に記載されている退職規定に従うのが一般的です。
就業規則に記載されていなくても、業務の引き継ぎや手続きを考え、1か月前には申し出るのがおすすめです。
2.退職届を提出する
退職予定日が決定したら、退職届を作成して上司または人事部に提出します。
退職届の正式な書き方は決められていませんが、会社によってはフォーマットが決められている場合はそれに従いましょう。
3.業務の引き継ぎ・身の回りの整理を行う
後任者に業務の引き継ぎを行います。
直接指導するだけではなく、マニュアルや引継書を作成すると親切です。
退職日までに会社から借りている備品を返却し、身の回りの整理を行いましょう。
会社を退職する際に返却するものに関しては、次で詳しく解説します。
会社を退職する際に返却するもの
退職が決まったら、退職届以外にも上司や会社に渡すべきものがあります。
ここでは、会社を退職する際に返却するものを確認しましょう。
健康保険被保険者証(健康保険証)
社会保険は会社を通じて加入しています。
会社で使用していた健康保険証は退職すると無効になるため、健康保険証を会社に返却します。
会社から借りていたもの
会社から借りていたものはすべて返却します。
会社によっても異なりますが、以下のようなものはすべて返却しましょう。
<退職時に返却するものリストの例>
会社を退職する際に受け取るもの
退職する際は、会社から受け取るものもあります。
残りの有給
有給が残っている場合は、上司に消化したい旨を伝えましょう。
有給消化は労働基準法第39条によって労働者の権利が認められており、会社は労働者に対して有給を与える義務があるため、主張に引け目を感じる必要はありません。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証とは、雇用保険の加入者であることを証明する書類です。
転職する際や失業給付を受ける際に必要となるため、忘れずに受け取りましょう。
年金手帳
年金手帳は、厚生年金の加入者であることを証明するものです。
転職の際や自分で国民年金に加入する際に必要となるため、会社で保管されている場合は忘れずに受け取りましょう。
源泉徴収票
源泉徴収票は、1年間分の給与額と差し引かれた税額が記載された書類です。
年内に転職をする際は転職先へ提出する必要があり、フリーランスとして働く際には確定申告を行う際に必要となります。
離職票
離職票は雇用保険や失業手当を申請する際に必要となる書類です。
手続きに時間を要するため、多くの場合は退職後に郵送で届きます。
退職証明書
退職証明書とは、言葉の通り退職したことを証明する書類です。
主に失業保険の手続きや転職先から提出を求められた際などに必要となるため、発行の申請をしましょう。
退職をしたらやることリスト
転職先が決まっていない場合や転職までに時間が開く場合、フリーランスとして独立する場合などは、公的手続きが必要となります。
以下では、退職をしたらやることを4つ紹介します。
1.健康保険の変更手続き
退職すると会社の社会保険から抜けるため、以下のいずれかの手続きを行う必要があります。
⦁ 任意継続被保険者制度を利用する
⦁ 国民健康保険に加入する
⦁ 家族の扶養に入る
任意継続被保険者制度とは、会社で加入していた健康保険被保険者資格を継続できる制度です。
健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上で、かつ退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すれば、2年間まで任意継続被保険者として加入できます。
任意継続被保険者制度を利用しない場合は、退職した日から14日以内に国民健康保険に加入します。
保険料は収入によって異なりますので、金額が気になる方は以下の資料をご覧ください。
このほか、親や妻、夫などの扶養に入ることも可能です。
ただし、「認定対象者の年間収入が130万円未満であること」や「被保険者の3親等内の親族であること」などの条件を満たす必要があります。
2.失業保険の給付手続き
失業保険を受け取るには、ハローワークでの手続きが必要です。
また、手続きをしたからといって必ず受け取れるわけではなく、以下のような一定の条件を満たす必要があります。
⦁ 失業状態であること
⦁ ハローワークに求職の申し込みをしていること
⦁ 離職をした⽇以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の⽇以前の1年間に被保険者期間が通算して6か⽉以上)あること
なお、失業保険の給付額は退職理由が自己都合か会社都合かによって異なり、退職時にすでに転職先が決まっている場合や自営業を始める場合などは受給できません。
3.年金の手続き
失業期間中は、国民年金への切り替えが必要です。
国民年金の被保険者の種類は「第1号被保険者~第3号被保険者」の3種類で、会社員の間は第2号被保険者となります。
退職後は、「第1号被保険者」または「第3号被保険者」 への種別変更が必要です。
4.住民税の支払い
退職する時期が6〜12月になる場合は「住民税納付書」が届くため、退職月分以外の住民税を自分で支払います。
1〜5月に退職した場合は、前々年の5月までの住民税が一括で天引きされますが、一括徴収できなかった場合は納付書が届いてから自分で支払います。
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