​​​​個人事業主必見!開業費の節約術とスマートな経費精算方法を解説​

個人事業主必見!開業費の節約術とスマートな経費精算方法を解説

 

個人事業主として開業をしたいけれど、「開業費はどうやって計上したらいいのかな?」「開業費はいつまで遡って計上できる?」などの疑問を持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 

特に、独立して間もない方や初めて確定申告を行う方は、不安や戸惑いがあるでしょう。 

そこで本記事では、開業費として計上できるものや計上するための準備、開業費の仕訳・会計処理方法などを詳しく解説します。

 

 

開業費とは

開業費とは事業を始める前にかかった費用です。

以下のようなものを開業費として計上できます。

 

・名刺や印鑑などの作成費 

・印刷費(業務案内やチラシなど) 

・関係者との飲食費 

・資料代や調査費 

・開業までの店舗・事務所の家賃 

・不動産の仲介手数料 

・Webサイトの広告費 

・Webページのサーバー・ドメイン代 など

 

 

開業費用の目安は業種によって異なる

開業費用の目安は業種によって異なる

 

開業費用の目安は、店舗・事務所を構えるか構えないかで異なります。大きな機材や多くの設備が必要になる業種の場合は、その分開業費が膨らむ傾向にあります。 

 

店舗・事務所を構える業種の場合

飲食店や宿泊施設、美容院、士業などの店舗や事務所を必要とする業種で開業する場合、開業にかかる費用の平均額は500〜1,000万円です。 

専門的な機材や設備が必要となる医療系や美容室などは、開業費用が高くつく傾向にあります。 

なお、​日本政策金融公庫総合研究所の「2022年度新規開業実態調査」では、開業資金の平均額が​​1,077万円ということがわかっています。 

 

店舗・事務所を構えない業種の場合

最近では、店舗・事務所を構えずに自宅やオンラインで開業をする人も増えています。 

物件取得費用や設備への投資費用が抑えられるため、開業にかかる費用を抑えることが可能です。 

パソコン1台でできる仕事でかつすでに仕事道具がそろっている状態であれば、0円で開業することも可能です。

 

 

開業費を計上するための準備

開業費を計上するための準備

 

個人事業主が開業費を計上するためにはいくつかの準備があります。以下で詳しく見ていきましょう。 

 

開業届を税務署に提出する

まずは、開業届を税務署に提出し、正式な個人事業主になる必要があります。 

また、確定申告には「白色申告」と「青色申告」があり、開業届を提出する際に「青色申告承認申請書」と提出すると青色申告ができるようになります。 

白色申告の場合は赤字になっても翌年に繰り越すことができませんが、青色申告であれば赤字を3年繰り越せます。 

開業して利益が出ていない1年目で赤字にするよりも、利益が上がった2・3年目にまとめて計上したほうが節税に効果的です。 

そのため、開業届を提出する際は「青色申告承認申請書」も一緒に提出するのがおすすめです。 

 

確定申告で開業費を計上する

開業費を計上するには確定申告を行う必要があります。 

開業した年の12月31日までの所得を自分で計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行います。 

なお、開業費は経費ではなく、「繰延資産」という資産の科目で申請します。 

 

 

個人事業主の開業費の範囲

開業のために支出した費用であれば、理論上は何年前のものでも開業費として計上可能です。 

また、開業に関係のある支出であればほとんどのものは開業費として計上できますが、一部開業費にできないものもあります。 

 

開業費にできないもの

開業費にできないものは以下の通りです。

 


10万円以上のもの


1つあたり10万円以上する備品や機械は、固定資産として計上します。繰延資産である開業費にはできません。  

固定資産は、その種類や使用年数によって減価償却します。国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」をもとに行いましょう。

 


仕入代金


開業前に商品や材料を仕入れる際に発生した仕入代金は、開業後に販売をして利益を得るためのものです。そのため、開業費ではなく「売上原価」になります。

 


敷金・礼金


店舗や事務所を借りた際に発生する敷金・礼金は、「​差入保証金​」のような別の勘定科目で計上します。 

敷金は将来店舗や事務所を解約した際に返金されるため、開業費にはできません。 

 

 

開業費の仕訳・会計処理方法

開業費の仕訳・会計処理方法

 

ここでは、開業費の具体的な仕訳方法を解説します。 

実際に確定申告の際に入力する項目を例に見ていきましょう。

 

項目入力内容
勘定科目開業費
資産の名前パソコン、ドメイン代、広告費など開業費に該当するもの
取得価格金額を入力
数量または面積購入した個数もしくは面積を入力
取得日開業日を入力
償却方法任意償却

 

開業費は「繰延資産」という資産の科目で計上します。

 

 

開業費を最小限に!個人事業主におすすめの節約術

開業する際の初期費用は、できるだけ抑えたいですよね。

ここでは節約術として、10万円以上のパソコン購入時の経費計上方法と、費用を抑えるとオフィス選びのポイントを紹介します。

 

10万円以上のパソコンは減価償却を行う

10万円以上のパソコンは、減価償却を行って少しずつ経費に計上することになります。ただし、30万円未満の場合は、一括での費用計上や短期間での減価償却ができる場合があります。 

また、10万円未満のパソコンであれば「消耗品費」として一括で経費計上可能です。この場合、消耗品費への算入は義務ではありませんが、固定資産や一括償却資産として計上し、減価償却する処理も認められています。 

 

家賃を抑えるための効果的なオフィス選びのポイント

家賃を抑えるオフィス選びのポイントを3つ紹介します。

 


レンタルオフィスを検討する


レンタルオフィスは、個別の専有スペースや共有スペースをレンタルして利用できます。

デスクやインターネット回線などの業務に必要な環境が整っているため、初期費用を抑えることが可能です。

しかし、レイアウトや商談スペースは簡易的なものが多いため、情報管理が難しい点には注意が必要です。

 


平均賃料の安い地域にオフィスを構える


同じ地域内でも駅から遠い場合や立地によっては、賃料が安くなります。

例えば、東京都でいうと千代田区でも大手町、丸の内周辺は比較的賃料が高く、飯田橋や九段下周辺のほうが賃料が低い傾向にあります。

また、地方のほうが都内に比べて家賃が安く、敷地も広いのが特徴です。仕事の内容や予算などに合わせて、オフィスを構える場所を決めましょう。

 


バーチャルオフィスを検討する 


バーチャルオフィスは、オンライン上で使用できる仮想の事務所です。初期費用が安く、短時間で導入できます。

また、都心の一等地の住所を選択し、名刺や公式サイトに所在地として記載することも可能です。住所は「特定商取引法に基づく表記」にも記載できるので、自宅以外の住所を仕事で使いたい方におすすめです。

なお、バーチャルオフィスの利用料金は経費計上もできますが、融資や開業の条件を満たさない場合がある点には注意が必要です。仕事場も別で確保する必要があります。

 

 

開業費として認められるのはいつまで?

開業費の範囲は非常にあいまいであるため、先述の通り、開業のために支出した費用ということがわかれば、何年前のものでも開業費として計上可能です。 

開業のためにかかった費用だと説明できるかどうかがポイントとなります。

 

 

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