開業届を提出する際に必要なものを確認!開業届の入手方法や提出方法も解説

開業届を提出する際に必要なものを確認!開業届の入手方法や提出方法も解説

 

事業を本格的に始めるために開業届を出したいけれど、「開業届を出す際に必要なものは?」「開業届はそもそもどうやって出せばいいの?」と疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。 

そこで本記事では、開業届を提出する際に必要なものや開業届と一緒に提出できる書類、開業届の提出方法などを詳しく解説します。 

記事の後半では、開業届を出す際の注意点も紹介しているので、この記事で開業届に関する疑問を解消しましょう。

 

 

開業届を提出する際に必要なもの

開業届を提出する際に必要なもの

 

開業届を提出する際に必要となるものは、マイナンバーカードの有無で多少異なります。 

 

<マイナンバーカードを持っている場合>

・開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) 

・マイナンバーカード 

・青色申告承認申請書(青色申告をする場合)

 

<マイナンバーカードを持っていない場合>

・開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) 

・マイナンバーがわかるもの(通知カード、住民業の写し、住民票記載事項証明書など) 

・本人確認書類(運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険証など) 

・青色申告承認申請書(青色申告をする場合) 

 

開業届には、国民一人ひとりに与えられる固有のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。

 

 

開業届と一緒に提出できる書類

開業届と一緒に提出できる書類

 

開業届を提出する際は、以下3つの書類も一緒に提出できます。自分の状況に合わせて、必要な書類を提出しましょう。

 

青色申告承認申請書

青色申告承認申請書は、確定申告で青色申告をするために必要な申請書類です。青色申告承認申請書を提出していない場合は自動的に白色申告となります。 

青色申告は白色申告よりも少々手間がかかりますが、最大3年まで赤字を繰り越せたり最高65万円の特別控除を受けられたりなどのメリットがあります。 

開業後に提出することも可能ですが、特別な理由がない限りは開業届と合わせて提出するのがおすすめです。

 

青色事業専従者給与に関する届出書

青色事業専従者給与に関する届出書とは、配偶者や親族に対して支払った給与を経費として計上するために必要な書類です。 

配偶者や親族に事業を手伝ってもらう場合は、青色事業専従者給与に関する届出書を提出することで給与を経費として計上できるため、節税につながります。 

 

なお、青色事業専従者給与と認定されるには、以下4つの要件を満たす必要があります。

・青色事業専従者に支払われた給与であること

・「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること

・届出書に記載されている方法で支払われ、金額の範囲内で給与が支払われていること

・給与が労務の対価として相当であると認められる金額であること

 

なお、青色事業専従者給与として認められる要件は以下のとおりです。

・青色申告者と生計を一にする配偶者その他親族であること

・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

・6か月を超える期間(または事業に従事することのできる期間の2分の1を超える期間)、青色申告者の事業に従事していること

参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは、従業員を雇った際に徴収した「源泉徴収税」の納付に関する特例制度を受けるために提出する書類です。 

源泉所得税は、原則徴収した日の翌月10日までに納付する必要がありますが、以下の要件を満たしている場合は年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けられます。

 

<要件>

・給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者

・納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者

参考:[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

 

 

開業届はどこでもらえる?

開業届はどこでもらえる?

 

開業届やその他の書類は、以下のいずれかで取得できます。

 

・税務署または市区町村の役場 

・国税庁の公式サイトからダウンロード 

・オンライン作成ツールで作成する 

 

国税庁の公式サイトからダウンロードする際は、パソコンで直接入力して印刷できます。 

free開業」や「マネーフォワードクラウド開業届」などのオンライン作成ツールを活用すると、記入に迷うことなくスムーズに書類を作成できます。 

 

 

開業届の提出方法は3つ

開業届を提出する方法は「税務署の窓口へ提出」「郵送で提出」「Webで提出」の3つです。それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

1.税務署の窓口へ直接提出する

近所に税務署がある場合は、窓口へ直接提出してもよいでしょう。 

わからない箇所がある場合はすぐに質問できますし、記入ミスがあってもその場で直すことができます。 

 

2.郵送する

ダウンロードした開業届を郵送する方法もあります。 

開業届を郵送する際は、「提出用」と「控用」の2部を作成し、控用を返送してもらうための返信用封筒も同封しましょう。

 

3.Webで提出する(e-Tax)

国税庁のオンラインサービス「e-Tax」を活用すると、インターネットから開業届を提出できます。 

書面での控えは受け取れないため、送信した開業届の申告データをプリントアウトして保管しましょう。

 

 

開業届は事業を開始してから1か月以内に出そう

開業届は事業を開始した1か月以内に出す必要があります。 

提出が遅れたり提出しなかったりしても罰則はありませんが、確定申告の青色申告は開業届を提出していないとできないため、税金の面で損をしてしまう可能性があります。 

そのため、事業を開始したらできるだけ早く開業届を提出するのがおすすめです。 

 

 

開業届を出す際の注意点

開業届を出す際の注意点

 

開業届を出すと青色申告ができたり屋号で銀行口座を開設できたりなどのメリットがありますが、以下のような注意点もあります。 

 

<注意点> 

・扶養から外れる可能性がある

・失業給付を受けられない可能性がある

・帳簿をつける手間がかかる

 

扶養には「所得税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2種類があり、開業届を提出すると、「健康保険上の扶養」から外れる可能性があります。扶養から外れると国民健康保険料と国民年金保険料を自分で支払う必要があるため注意が必要です。 

また、開業届を出すと個人事業主となり、失業状態ではなくなります。よって、失業保険を受給できなくなる可能性があるため、開業届を出すタイミングには注意が必要です。 

 

 

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