開業届はどこに出す?開業の第一歩をスムーズに進める方法

開業届はどこに出す?開業の第一歩をスムーズに進める方法

 

独自のビジネスを始める際、開業届の提出は不可欠です。しかし、初めての経験となると、どこに出すのかや手続きに戸惑うこともあるでしょう。

そんな方々に向けて、本記事では開業届の提出先や手続きのポイントを丁寧に解説します。開業に対する不安や疑問を解消し、新たな第一歩を踏み出しましょう。

 

開業届の提出場所は税務署

開業届の提出場所は税務署

 

開業届の提出場所は、納税地の税務署です。開業届はどこにでも提出できるわけではありません。 

納税地の税務署は「税務署の所在地などを知りたい方|国税庁」から調べることが可能です。 

郵便番号・住所を入力して調べる方法や地図、一覧表から調べる方法があります。 

 

税務署の受付時間は平日の8時30分から17時まで

税務署の受付時間は、平日の8時30分から17時までです。 

郵送やオンラインであれば、受付時間外の時間帯や土日関係なく提出できます。 

しかし、開業届について直接質問したい方や内容を確認してもらいたい方は、受付時間内に税務署に足を運びましょう。 

 

 

開業届を出す際の必要書類

開業届を出す際の必要書類

 

開業届を提出する際の必要書類は、マイナンバーカードの有無で多少異なります。

 

<マイナンバーカードを持っている場合>

・開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

・マイナンバーカード

青色申告承認申請書(青色申告をする場合) 

 

<マイナンバーカードを持っていない場合>

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

マイナンバーがわかるもの(通知カード、住民業の写し、住民票記載事項証明書など) 

本人確認書類(運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険証など)

青色申告承認申請書(青色申告をする場合)

 

開業届には、国民一人ひとりに与えられる固有のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。 

 

 

開業届の書き方

開業届の書き方

 

開業届を記入する際に迷った場合は、ぜひ以下を参考にしてみてください。 

 

項目書き方
税務署名・提出日 住所地の管轄税務署と開業届を提出する日を記入します
納税地「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかに印をつけ、納税地の住所を記載します。 

・住所地:自宅の住所を記載 

・居所地:住所地がない人方は日本国内での活動拠点を記載 

・事業所等:住所地・居所地がない方は事業所の所在地を記載

上記以外の住所地・事業所等店舗・事業所をお持ちの方は記載
氏名・生年月日・個人番号氏名と生年月日を記載します。 

個人番号とは「マイナンバー」のことです。以下の書類で確認できます。 

・マイナンバーカード 

・マイナンバー通知カード 

・マイナンバーが記載されている住民票

職業最も収入を得ている職業を記入します。複数記入可です。
屋号事業用の名前を作りたい場合はこちらに記入をします。 

記入しなくても問題ありませんが、屋号入りの銀行口座を作成したい場合は記載必須です。

届出の区分「開業」に印をつけます。
所得の種類「不動産」「山林所得」「事業所得」の中から該当するものを丸で囲みます。 

基本的に「事業所得」に印をつけます。

開業・廃業等日開業日を記載します。
事業所等を新増設、移転、廃止した場合新規開業の方は記入不要です。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無青色申告をする際は「青色申告承認申請書又は青色申告の取りやめ届出書」の欄の「有」に丸をつけます。 

「消費税に関する課税事業者選択届出書又は事業廃止届出書」の欄は「無」を選択するのがおすすめです。これを提出すると、余分な消費税を納める義務が発生してしまいます。

事業の概要これから始める、もしくは始めて収益が出ている事業名を記載します。 

(例) 

・Webデザイナー 

・ラーメン店経営 など

給与等の支払いの状況家族に給料を支払っている場合や従業員を採用する場合は記入が必要です。 

 

区分は以下の通り。 

専従者:親・配偶者・子(15歳以上) 

使用人:それ以外の人物 

 

「給与の定め方」には、日給もしくは月給と記入します。 

 

 「税額の有無」は、源泉徴収する場合は「有」、しない場合は「無」にチェックしましょう。 

なお、源泉徴収は従業員の給与が月に88,000円を超える場合は必要です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無源泉所得税は原則、徴収日の翌月10日に納税する必要があります。 

「​源泉所得税の納期の特例の承認​」とは、給与の支給人数が10人未満である場合、この申請を年2回にまとめて納付できる制度です。 

この制度を適用する際は、「有」に丸をつけ、開業届と一緒に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。

 

 

開業届の提出方法は3種類!

開業届の提出方法は3種類!

 

開業届を提出する方法は「税務署の窓口へ提出」「郵送で提出」「Webで提出」の3つです。

 

1.税務署の窓口へ直接提出する

近所に税務署がある場合は、窓口へ直接提出してもよいでしょう。 

開業届の書類は税務署の窓口でももらえますが、事前に「国税庁のサイト」からダウンロードして記入を済ませておくとスムーズです。

税務署の窓口であれば、わからない箇所をすぐに質問でき、記入ミスがあってもその場で直すことができます。

 

2.郵送する

国税庁のサイト」からダウンロードした開業届を郵送する方法もあります。 

開業届を郵送する際は、「提出用」と「控用」の2部を作成し、控用を返送してもらうための返信用封筒も同封しましょう。 

少々郵便料金がかかってしまいますが、直接窓口に行く手間が省けます。 

B:3.Webで提出する(e-Tax) 

国税庁のオンラインサービス「e-Tax」を活用すると、インターネットから開業届を提出できます。 

税務署の開庁時間を気にせず、24時間365日好きな場所から提出可能です。 

書面での控えは受け取れないため、送信した開業届の申告データをプリントアウトして保管しましょう。 

 

 

開業届を出さなかった場合のデメリット

開業届を出さなかった場合のデメリットを3つ紹介します。

 

青色申告ができない

青色申告をすると、税務上のメリットを得られます。

最大のメリットは、最大65万円所得から控除できるため、その分税金が安くなることです。

また、赤字の場合でも最長3年間の繰越が可能であり、黒字になった年の税金対策もできます。

このような恩恵を受けるには、開業届の提出が必要です。開業届を出していない場合は、青色申告ができません。

 

屋号での口座開設・クレジットカードの作成ができない

屋号での口座開設やクレジットカードの作成をする場合も、開業届が必要です。

口座開設時やクレジットカード作成時に、開業届の控えの提出を求められることがあります。

 

補助金・助成金の申請ができない

補助金や助成金を使って資金調達できますが、申請には開業届の控えが必要になります。

開業届を出していない場合は、対象から外れてしまいます。

 

 

開業届を出す際の注意点

開業届を出す際の注意点を2つ紹介します。

 

扶養から外れる可能性がある

開業届を出すと、保険会社によって定められているルールによっては扶養から外れる可能性があります。条件は保険会社によって異なるため、事前に確認したうえで申請しましょう。

 

失業手当が受給できない場合がある

会社を退職して、失業手当を受け取っている場合、開業届を提出すると受給できなくなる場合があります。

失業手当を受けるには、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力がある」という条件を満たす必要があります。開業届を提出して個人事業主になると、再就職の意思がないとみなされ、失業給付を受けられない可能性があるため注意しましょう。

 

 

開業届に関するQ&A

開業届に関するQ&A

 

以下では、開業届についてのよくある質問を紹介します。 

 

Q1.開業届は代理提出できる?

開業届は代理人が提出することもできます。 

その際に必要となる書類は以下の通りです。 

 

・委任状

代理人のマイナンバーを確認できるものもしくは運転免許書

開業する本人のマイナンバーを確認できるもの

参照:本人確認に関するFAQ|国税庁

 

Q2.引っ越す場合の手続きは?

開業届を提出したあとに引っ越しをする場合は、引っ越し前の住所における管轄税務署に「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出します。 

参照:[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続|国税庁

 

Q3.開業届の控えを紛失してしまった場合はどうしたらいい?

開業届の控えを紛失してしまった場合は、再発行してもらうことができます。 

開業届を提出した税務署に「保有個人情報開示請求書」を提出しましょう。 

なお、開示請求をする場合には、行政文書1件につき300円の開示請求手数料の納付が必要です。 

参照:開示請求等の手続|国税庁

 

 

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