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1人で会社設立する方法|費用・手順から設立直後のブランディングまで【2026年版】

「1人でも会社を作れるの?」「個人事業主のままでいいのでは?」などの疑問を抱えていませんか。
結論から言えば、1人でも問題なく会社を設立できます。
2006年の会社法改正により、株式会社でさえ取締役1名から設立可能になりました。
現在では「一人社長」として起業する方も増えています。
そこで本記事では、1人で会社を設立する具体的な手順や株式会社と合同会社の選び方、個人事業主との違い、法人化すべきタイミングの目安まで、会社設立に必要な情報を紹介します。
目次
1人で作れる会社の種類

1人で設立できる会社形態は、「株式会社」「合同会社」の2種類です。
それぞれの特徴は以下のとおりです。
| 株式会社 | 1人で設立できる会社形態は、「株式会社」「合同会社」の2種類です。 それぞれの特徴は以下のとおりです。 |
| 合同会社 | 設立費用が安い(約6〜10万円)。経営の自由度が高い |
なお、合資会社は、有限責任社員と無限責任社員の2名以上が必要なため、1人では設立できません。また、出資者全員が無限責任を負うため、リスクが高く、ほとんど選ばれていません。
株式会社と合同会社どちらを選ぶべき?比較表で解説
1人で会社を設立する際、多くの方が迷うのが「株式会社か合同会社か」という選択です。以下の比較表を参考に、ご自身の状況に合った形態を選びましょう。
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
| 設立費用 | 約20〜25万円 | 約6〜10万円 |
| 定款認証 | 必要(約3〜5万円) | 不要 |
| 登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 |
| 社会的信用 | 高い | やや低い |
| 決算公告義務 | あり(約7万円/年) | なし |
| 経営の自由度 | 社会法の制約あり | 定款で自由に決められる |
結論として、「取引先や金融機関からの信頼が重要」なら株式会社、「コストを抑えてスピーディに始めたい」なら合同会社がおすすめです。
2006年の会社法改正で1人設立が当たり前に
かつて株式会社を設立するには、取締役3名以上・監査役1名以上が必要でした。
しかし、2006年の会社法施行により、取締役1名から設立できるようになりました。
また、最低資本金制度(1,000万円)も撤廃され、資本金1円からでも設立可能に。
この法改正により、1人で株式会社を設立するハードルは大きく下がりました。
現在では、「一人社長」として株式会社を経営することはごく普通のこととなっています。
個人事業主と一人会社の違い

「個人事業主のままでいいのでは?」と迷っている方も多いでしょう。
ここでは、個人事業主と一人会社(法人)の違いを比較し、法人化すべきタイミングの目安も解説します。
税金の違い(所得税 vs 法人税)
個人事業主と法人では、課税される税金が異なります。
| 区分 | 個人事業主 | 法人 |
| 所得への課税 | 所得税(5〜45%・累進課税) | 法人税(15〜23.2%・一定税率) |
| その他の税金 | 住民税、個人事業税、消費税 | 法人住民税、法人事業税、消費税 |
所得が増えるほど所得税率は上がるため、高所得者ほど法人化のメリットが大きくなります。
社会的信用度の違い
一般的に、法人は個人事業主より社会的信用度が高いとされています。
信用度の違いが影響する場面は以下のとおりです。
責任範囲の違い(無限責任 vs 有限責任)
個人事業主は「無限責任」、法人(株式会社・合同会社)は「有限責任」です。
万が一のリスクを考えると、法人化は「保険」としての意味もあります。
経費の違い
法人は個人事業主より経費の幅が広くなります。
法人のみ経費にできる主な項目は以下のとおりです。
法人化すべきタイミングの目安(年収800万円〜1,000万円)
「いつ法人化すべきか」の目安は、年間所得800万円〜1,000万円と言われています。
この金額を超えると、所得税率が高くなり、法人化による節税メリットが大きくなります。
また、売上1,000万円を超えると消費税の課税事業者になりますが、法人化すれば最大2年間の免税期間を得られる可能性もあります。
ただし、節税だけでなく、社会的信用度や取引先の拡大などの観点も含めて判断しましょう。
1人で会社を設立する手順7ステップ

「何から始めればいいの?」という方のために、1人で会社を設立する手順を7つのステップで解説します。
株式会社を想定していますが、合同会社も基本的な流れは同じです。
※本記事の情報は2026年1月時点のものです。手続きや費用は変更される場合があるため、必ず各公式サイトで最新情報をご確認ください。
STEP1|会社の基本事項を決める(商号・事業目的・本店所在地)
最初に決めるべきは、会社の基本情報です。これらは定款に記載する重要事項となります。
決めるべき基本事項は以下のとおりです。
同一商号の調査方法など、詳しくは法務局の公式サイトをご確認ください。
STEP2|法人印鑑を作成する
会社設立には法人印鑑が必要です。以下の3種類を用意しましょう。
ネット通販なら、3点セットで1〜3万円程度で購入できます。会社名が決まったらすぐに発注しましょう。
STEP3|定款を作成する
定款(ていかん)は「会社のルールブック」です。会社法で定められた記載事項を含め、作成します。
定款の記載事項は以下の3種類です。
会社設立支援サービスを利用すれば、質問に答えるだけで定款が自動作成できます。
定款の記載例や作成支援ツールは、日本公証人連合会の公式サイトで公開されています。
STEP4|公証役場で定款認証を受ける(株式会社のみ)
株式会社を設立する場合、定款は公証人の認証を受ける必要があります(合同会社は不要)。
認証に必要なものは以下のとおりです。
公証役場は予約制です。事前に本店所在地を管轄する公証役場に連絡しましょう。
認証手数料や必要書類の最新情報は、日本公証人連合会の公式サイトをご確認ください。
日本公証人連合会|定款認証
日本公証人連合会|スタートアップ支援(48時間特別処理)
STEP5|資本金を払い込む
定款認証後、資本金を発起人(自分)の個人口座に振り込みます。
注意点として、この時点では法人口座は開設できません。
必ず自分名義の個人口座に「自分から自分へ」振り込みを行います。
振込後、以下の書類を用意します。
STEP6|法務局で登記申請する
必要書類を揃えて、本店所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。
おもな必要書類は以下のとおりです。
書類に不備がなければ、約1〜2週間で登記完了となります。登記が完了した日が「会社設立日」です。
申請書の様式や記載例は、法務局の公式サイトからダウンロードできます。
法務局|商業・法人登記の申請書様式
法務局|商業・法人登記申請手続
STEP7|税務署・年金事務所への届出
登記完了後、以下の届出を行います。
| 届出先 | 届出書類 |
| 税務署 | 法人設立届出書、青色申告承認申請書など |
| 都道府県税事務所 | 法人設立届出書 |
| 市区町村役場 | 法人設立届出書 |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
税務署への届出は設立から2か月以内、年金事務所への届出は設立から5日以内が期限です。
税務関連の届出書の様式や記載例は、国税庁の公式サイトからダウンロードできます。
国税庁|内国普通法人等の設立の届出
国税庁|新設法人の届出書類
社会保険関連の届出書の様式や手続きの詳細は、日本年金機構の公式サイトをご確認ください。
日本年金機構|新規適用の手続き
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