1人で会社設立する方法|費用・手順から設立直後のブランディングまで【2026年版】

1人で会社設立する方法|費用・手順から設立直後のブランディングまで【2026年版】

 

1人でも会社を作れるの?」「個人事業主のままでいいのでは?」などの疑問を抱えていませんか。

 

結論から言えば、1人でも問題なく会社を設立できます。
2006年の会社法改正により、株式会社でさえ取締役1名から設立可能になりました。
現在では「一人社長」として起業する方も増えています。

 

そこで本記事では、1人で会社を設立する具体的な手順や株式会社と合同会社の選び方、個人事業主との違い、法人化すべきタイミングの目安まで、会社設立に必要な情報を紹介します。

 

 

1人で作れる会社の種類

1人で作れる会社の種類

 

1人で設立できる会社形態は、「株式会社」「合同会社」の2種類です。
それぞれの特徴は以下のとおりです。

 

株式会社1人で設立できる会社形態は、「株式会社」「合同会社」の2種類です。 
それぞれの特徴は以下のとおりです。
合同会社設立費用が安い(約610万円)。経営の自由度が高い

 

なお、合資会社は、有限責任社員と無限責任社員の2名以上が必要なため、1人では設立できません。また、出資者全員が無限責任を負うため、リスクが高く、ほとんど選ばれていません。

 

 

株式会社と合同会社どちらを選ぶべき?比較表で解説

1人で会社を設立する際、多くの方が迷うのが「株式会社か合同会社か」という選択です。以下の比較表を参考に、ご自身の状況に合った形態を選びましょう。

 

比較項目株式会社合同会社
設立費用2025万円610万円
定款認証必要(約35万円)不要
登録免許税最低15万円最低6万円
社会的信用高いやや低い
決算公告義務あり(約7万円/年)なし
経営の自由度社会法の制約あり定款で自由に決められる

 

結論として、「取引先や金融機関からの信頼が重要」なら株式会社、「コストを抑えてスピーディに始めたい」なら合同会社がおすすめです。

 

 

2006年の会社法改正で1人設立が当たり前に

かつて株式会社を設立するには、取締役3名以上・監査役1名以上が必要でした。

しかし、2006年の会社法施行により、取締役1名から設立できるようになりました。

また、最低資本金制度(1,000万円)も撤廃され、資本金1円からでも設立可能に。

 

この法改正により、1人で株式会社を設立するハードルは大きく下がりました。

現在では、「一人社長」として株式会社を経営することはごく普通のこととなっています。

 

 

個人事業主と一人会社の違い

個人事業主と一人会社の違い

 

「個人事業主のままでいいのでは?」と迷っている方も多いでしょう。
ここでは、個人事業主と一人会社(法人)の違いを比較し、法人化すべきタイミングの目安も解説します。

 

税金の違い(所得税 vs 法人税)

個人事業主と法人では、課税される税金が異なります。

 

区分個人事業主法人
所得への課税所得税(545%・累進課税)法人税(1523.2%・一定税率)
その他の税金住民税、個人事業税、消費税法人住民税、法人事業税、消費税

 

所得が増えるほど所得税率は上がるため、高所得者ほど法人化のメリットが大きくなります。

 

社会的信用度の違い

一般的に、法人は個人事業主より社会的信用度が高いとされています。
信用度の違いが影響する場面は以下のとおりです。

 

・取引先の開拓:「法人としか取引しない」企業がある

・融資審査:法人のほうが審査に通りやすい傾向

・人材採用:「株式会社」のほうが応募が集まりやすい

・名刺交換時の印象:「代表取締役」の肩書きは信頼感を与える

 

責任範囲の違い(無限責任 vs 有限責任)

個人事業主は「無限責任」、法人(株式会社・合同会社)は「有限責任」です。

 

・無限責任:事業の負債はすべて個人で返済。個人資産も対象

・有限責任:出資額の範囲内でのみ責任を負う。個人資産は守られる

 

万が一のリスクを考えると、法人化は「保険」としての意味もあります。

 

経費の違い

法人は個人事業主より経費の幅が広くなります。
法人のみ経費にできる主な項目は以下のとおりです。

 

・自分への給料(役員報酬)

・役員社宅の家賃(一定割合)

・生命保険料(一定条件あり)

・退職金の積立

 

法人化すべきタイミングの目安(年収800万円〜1,000万円)

「いつ法人化すべきか」の目安は、年間所得800万円〜1,000万円と言われています。
この金額を超えると、所得税率が高くなり、法人化による節税メリットが大きくなります。

また、売上1,000万円を超えると消費税の課税事業者になりますが、法人化すれば最大2年間の免税期間を得られる可能性もあります。

ただし、節税だけでなく、社会的信用度や取引先の拡大などの観点も含めて判断しましょう。

 

 

1人で会社を設立する手順7ステップ

1人で会社を設立する手順7ステップ

 

「何から始めればいいの?」という方のために、1人で会社を設立する手順を7つのステップで解説します。
株式会社を想定していますが、合同会社も基本的な流れは同じです。

※本記事の情報は20261月時点のものです。手続きや費用は変更される場合があるため、必ず各公式サイトで最新情報をご確認ください。

 

STEP1|会社の基本事項を決める(商号・事業目的・本店所在地)

最初に決めるべきは、会社の基本情報です。これらは定款に記載する重要事項となります。

決めるべき基本事項は以下のとおりです。

 

・商号(会社名):同一住所に同一商号がなければOK

・事業目的:将来行う可能性のある事業も含めて記載

本店所在地:自宅・バーチャルオフィス・レンタルオフィスなど

・資本金:100万円〜300万円が目安

・事業年度:決算月を決める(設立月の前月が一般的)

・発起人・役員:1人会社なら自分のみ

 

同一商号の調査方法など、詳しくは法務局の公式サイトをご確認ください。 

法務局|商業・法人登記の申請書様式

 

STEP2|法人印鑑を作成する

会社設立には法人印鑑が必要です。以下の3種類を用意しましょう。

 

・代表者印(実印):法務局に届け出る正式な印鑑

・銀行印:法人口座開設に使用

・角印(社印):請求書・契約書などに使用

 

ネット通販なら、3点セットで13万円程度で購入できます。会社名が決まったらすぐに発注しましょう。

STEP3|定款を作成する

定款(ていかん)は「会社のルールブック」です。会社法で定められた記載事項を含め、作成します。

定款の記載事項は以下の3種類です。

 

・絶対的記載事項:商号、事業目的、本店所在地、資本金、発起人の氏名・住所など(必須)

・相対的記載事項:株式の譲渡制限、役員の任期など(記載しないと効力なし)

・任意的記載事項:定時株主総会の開催時期など(任意)

 

会社設立支援サービスを利用すれば、質問に答えるだけで定款が自動作成できます。

定款の記載例や作成支援ツールは、日本公証人連合会の公式サイトで公開されています。

 日本公証人連合会|定款等記載例

 

STEP4|公証役場で定款認証を受ける(株式会社のみ)

株式会社を設立する場合、定款は公証人の認証を受ける必要があります(合同会社は不要)。

認証に必要なものは以下のとおりです。

 

・定款3部

・発起人の印鑑証明書(3ヶ月以内)

・発起人の実印

・認証手数料(3〜5万円)

・謄本代(約2,000円)

・収入印紙4万円(電子定款なら不要)

 

公証役場は予約制です。事前に本店所在地を管轄する公証役場に連絡しましょう。

認証手数料や必要書類の最新情報は、日本公証人連合会の公式サイトをご確認ください。

日本公証人連合会|定款認証
日本公証人連合会|スタートアップ支援(48時間特別処理)

 

STEP5|資本金を払い込む

定款認証後、資本金を発起人(自分)の個人口座に振り込みます。

注意点として、この時点では法人口座は開設できません。
必ず自分名義の個人口座に「自分から自分へ」振り込みを行います。

振込後、以下の書類を用意します。

 

・通帳の表紙コピー

・通帳の1ページ目コピー

・資本金の振込が記載されたページのコピー

 

STEP6|法務局で登記申請する

必要書類を揃えて、本店所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。

おもな必要書類は以下のとおりです。

 

・登記申請書

・定款(認証済み)

・発起人の決定書

・就任承諾書

・払込証明書

・印鑑届出書

・登録免許税(15万円〜)

 

書類に不備がなければ、約12週間で登記完了となります。登記が完了した日が「会社設立日」です。

申請書の様式や記載例は、法務局の公式サイトからダウンロードできます。
法務局|商業・法人登記の申請書様式
法務局|商業・法人登記申請手続

 

STEP7|税務署・年金事務所への届出

登記完了後、以下の届出を行います。

 

届出先届出書類
税務署法人設立届出書、青色申告承認申請書など
都道府県税事務所法人設立届出書
市区町村役場法人設立届出書
年金事務所健康保険・厚生年金保険新規適用届

 

税務署への届出は設立から2か月以内、年金事務所への届出は設立から5日以内が期限です。

税務関連の届出書の様式や記載例は、国税庁の公式サイトからダウンロードできます。
国税庁|内国普通法人等の設立の届出
国税庁|新設法人の届出書類

社会保険関連の届出書の様式や手続きの詳細は、日本年金機構の公式サイトをご確認ください。
日本年金機構|新規適用の手続き

 

 

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