【一覧表あり】飲食店の開業に必要な届出・手続きを一挙紹介!届出先や対象店舗も解説

【一覧表あり】飲食店の開業に必要な届出・手続きを一挙紹介!届出先や対象店舗も解説

 

飲食店を開業する際には、さまざまな届出や手続きが必要です。 

必要な届出や手続きはお店の大きさや営業時間、提供するサービスなどによって異なります。 

本記事では、「具体的に何をどうしたらよいのかわからない」という方に向けて、飲食店の開業に必要な届出・手続きと届出先、対象店舗などを紹介します。 

ぜひ自店舗と照らし合わせてご覧ください。

 

飲食店の開業で必要な届出・手続き

飲食店の開業で必要な届出・手続き

以下は、飲食店の開業で必要な届出・手続きをまとめた一覧表です。

なお、すべてを提出しないといけないわけではなく、対象店舗に自店舗があてはまる場合のみ届出を行う必要があります。

 

届出・手続き届出先対象店舗
飲食店営業許可保健所全店舗
防火管理者の資格消防署収容人数30名を超える店舗
防火対象物使用開始届消防署建物や建物の一部を新たに使用し始める場合

火を使用する設備を設置する場合

火を使用する設備等の設置届消防署建物や建物の一部を新たに使用し始める場合

火を使用する設備を設置する場合

開業届税務署個人事業主として開業する場合
青色申告承認申請書税務署青色申告をする場合
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書警察署深夜12時以降お酒を提供する場合
風俗営業許可申請警察署客に接待行為を行う場合
労災保険の加入手続き労働基準監督署従業員を雇う場合
雇用保険の加入手続きハローワーク従業員を雇う場合
社会保険の加入手続き社会保険事務所従業員を雇う場合(法人の場合は必須、個人事業の場合は任意)

 

1.食品衛生責任者の資格

食品衛生責任者の資格は、保健所から飲食店営業許可を受ける際に必要です。 

飲食店を営業する際には、食品衛生責任者の資格保有者を必ず各店舗に1名置かなければなりません。 

専門的な知識やスキルは必要なく、約6時間の講習を受講すれば誰でも取得できます。 

受講費は都道府県によって異なりますが、1万円ほどです。

 

2.飲食店営業許可|保健所

飲食店営業許可は、飲食店を営業する際に必要になる許可です。 

営業許可書を取得せずに無許可で飲食店を営業してしまうと、食品衛生法第52条1項に違反したとして、懲役または罰金の対象となるため注意しましょう。 

なお、営業許可を得るまでのおおまかな流れは以下の通りです。

 

1.保健所で事前相談

2.営業許可申請 

3.施設検査の打ち合わせ

4.施設検査

5.営業許可証交付

6.営業開始

長い場合だと2週間以上かかる場合もあるため、期間に余裕を持って申請を行いましょう。

 

3.防火管理者の資格|消防署

防火管理者の資格は、お客さんが30名以上入る飲食店を開店する場合に必要です。 

30人以上を収容できる飲食店を営む場合は、「甲種防火管理者」もしくは「乙種防火管理者」の取得が必要になります。 

防火管理者資格講習を受けて試験に合格すると、資格を取得できます。

 

4.防火対象物使用開始届|消防署

防火対象物使用開始届は、消防法で定められた必要な消防用設備が設置されているかや防火上支障がないかを確認するために必要です。 

建物や建物の一部をこれから使用しようとしている場合は、使用を始める7日前までに管轄する消防署に届出をする必要があります。 

詳細は管轄する消防署の公式サイトをご覧ください。

 

5.火を使用する設備等の設置届|消防署

厨房設備や温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備などの火を使用する設備や火災発生の恐れがある設備を使用する場合は、消防署への届出が必要です。 

対象の設備や詳細は、管轄する消防署の公式サイトをご覧ください。

 

6.開業届|税務署

開業届は、個人事業主として飲食店を開業する際に必要です。 

税務署の窓口に行かなくても、郵送やインターネットで提出できます。 

なお、開業届は開業1か月以内に届出を行えば問題ありませんが、オープン後はバタついてなかなか手続きできないこともあるため、早めの準備がおすすめです。 

また、出さないことによる罰則はありませんが、後述する青色申告ができなかったり屋号での口座開設ができなかったりなどのデメリットがあります。

 

7.青色申告承認申請書|税務署

開業届を提出する際は、青色申告承認申請書も提出しましょう。 

青色申告承認申請書は義務ではありませんが、確定申告の際に最大65万円の特別控除が受けられる青色申告ができるようになります。 

また、青色事業専従者給与を必要経費にできたり3年間赤字を繰り越せたりできるなどのメリットもあるため、届出をしておいて損はありません。

 

8.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書|警察署

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書とは言葉の通り、深夜にお酒を提供する場合に必要となる届出です。 

営業開始の10日前までに警察署への届出が必要になります。

 

9.風俗営業許可申請|警察署

風俗営業許可申請は、キャバクラやホストクラブ、パチンコ店やクラブなどを開業する場合に必要です。 

従業員が特定のお客様に継続して会話やお酌などの「接待サービス」を行う場合は申請が必要ですが、若干の世間話やお酌をしてすぐに立ち去る場合などは基本的に必要ありません。

 

10.労災保険の加入手続き|労働基準監督署

従業員を1人でも雇用する場合は、労働保険に加入する必要があります。 

従業員を雇用した翌日から10日以内に手続きを済ませましょう。

 

11.雇用保険の加入手続き|ハローワーク

従業員の1週間の労働時間が20時間以上であり、31日以上継続して雇用する場合は雇用保険の加入が必要です。 

労災保険と同様、雇用した翌日から10日以内に手続きを済ませましょう。

 

12.社会保険の加入手続き|社会保険事務所

法人の場合は必須ですが、個人事業主として開業した場合の加入は任意です。 

社会保険に加入をすると、従業員側のメリットが増える(保険料を会社と折半できる、手厚い保険制度が利用できるなど)ため、従業員の確保がしやすくなります。

 

 

飲食店の開業に調理師免許は不要

飲食店の開業に調理師免許は不要

 

飲食店の開業に「調理師免許」は不要です。 

調理師免許を持っていると、信頼性につながったり同時に食品衛生責任者を取得できたりするメリットがありますが、無理して取得する必要はありません。 

 

 

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