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【保存版】法人設立後やることリスト15選!最初の1ヶ月で必ず済ませるべき手続きとは
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法人設立後、税務署や自治体への届出、社会保険・法人口座開設など何をやることリストか網羅的に解説します。最初の1ヶ月で必ず済ませるべき必須手続きの全体像や期限、スムーズに完了させるための具体的な手順が分かり、安心してビジネスをスタートできます。
法人設立後やることの重要性と最初の1ヶ月のスケジュール

会社設立の登記が完了し、無事に法人が誕生したあとも、経営者が行うべき手続きや準備は多岐にわたります。法人設立後の初期段階における手続きの全体像を正しく理解し、計画的にスケジュールを進めることは、事業をスムーズに軌道に乗せるために極めて重要です。
法人設立後やることの全体像を把握すべき理由
会社を設立した直後は、税務署や都道府県税事務所などの行政機関への届出だけでなく、社会保険の加入手続きや法人口座の開設など、数多くの業務を並行して進める必要があります。やるべきことの全体像をあらかじめ把握しておくことで、重要な手続きの抜け漏れを防ぎ、ペナルティのリスクを回避することができます。
例えば、税務関連の届出にはそれぞれ法的な期限が定められており、期限を過ぎてしまうと青色申告の承認を受けられないといった税制上の不利益を被る可能性があります。全体像をいち早く把握し、優先順位をつけてタスクを管理することが、円滑な会社経営の基盤となります。
法人設立後やることの期限を1ヶ月以内に設定する理由
法人設立後に行う各種の手続きや届出は、その多くが「設立後1ヶ月以内」または「設立後2週間以内」という非常にタイトな期限に設定されています。最初の1ヶ月をいかに効率的に乗り切るかが、会社のコンプライアンス遵守と円滑な事業運営を左右するカギとなります。
以下は、法人設立後から最初の1ヶ月間に完了させるべき主要なスケジュールと期限の目安です。
| 時期・期限の目安 | 主な手続き・やること | 主な提出先・窓口 |
|---|---|---|
| 法人設立後 2週間以内 | 法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署、都道府県税事務所、市区町村役場 |
| 法人設立後 5日以内 | 健康保険・厚生年金保険の新規適用届 | 年金事務所 |
| 法人設立後 10日以内 | 労働保険の保険関係成立届 | 労働基準監督署 |
| 法人設立後 すぐ | 法人口座の開設、法人用クレジットカードの申し込み、会計ソフトの導入 | 金融機関、各種サービス事業者 |
このように最初の1ヶ月間はタイトなスケジュールで多くの重要手続きが集中するため、事前に必要な書類やステップを確認し、計画的に準備を進めることが何よりも大切です。
税務署へ提出する法人設立後の必須の届出

会社を設立した後は、会社の所在地を管轄する税務署に対して、さまざまな税務上の届出を行う必要があります。法人設立に伴う税務署への届出は、会社の経営基盤を整えるうえで最も重要かつ最初のステップです。ここでは、提出すべき必須の書類とその内容について詳しく解説します。
法人設立後やることとして最初に税務署へ出すべき法人設立届出書
会社を設立した際に、最も優先して所轄税務署へ提出しなければならない書類が「法人設立届出書」です。この届出書は、新規に会社が設立されたことや、その事業概要を税務署に知らせるために義務付けられています。具体的な提出期限や必要書類については、以下の表を参考にしてください。
| 届出書名 | 提出期限 | 主な添付書類 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立の日以後2月以内 | 定款の写し、登記事項証明書など |
法人設立届出書の提出期限は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内と定められています(参考:国税庁関係資料)。この期限を過ぎてしまうと、各種証明書の発行や銀行口座の開設、融資の審査などに支障をきたすおそれがあるため、法人登記が完了したら速やかに作成・提出することが大切です。また、詳細な手続や最新の様式については国税庁の公式ホームページも併せて確認しておきましょう。
青色申告の承認申請書を法人設立後に出すメリット
法人税の申告において、白色申告ではなく青色申告を選択するために提出するのが「青色申告の承認申請書」です。法律上、必ずしも提出が強制されているわけではありませんが、企業経営において非常に大きな税制上のメリットを受けられるため、実質的に必須の手続きとなっています。青色申告の最大のメリットは、事業で生じた赤字(欠損金)を繰り越して、将来の黒字と相殺できる点にあります。
これにより、創業初期の赤字を無駄にせず、黒字化した際の法人税負担を大幅に軽減することができます。この申請書の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までとされています。設立直後は忙しさから失念しやすいため、法人設立届出書とあわせて早い段階で準備を進めることが推奨されます。
給与支払事務所等の開設届出書を法人設立後に提出するタイミング
役員や従業員に対して給与や報酬を支払う体制を整えた場合に提出しなければならないのが、「給与支払事務所等の開設届出書」です。たとえ社長1人だけの会社であっても、自身に対して役員報酬を支払う場合は、給与の支払者にあたるため提出が必要となります。この届出書の提出期限は、給与支払事務所等を開設した日から1月以内です。
法人を設立した多くのケースでは、設立と同時に、あるいは役員報酬の設定のタイミングで事務所を開設しているため、法人設立届出書と同時に税務署へ提出するのが一般的です。この届出を行うことで、源泉所得税の徴収に関する手続きや、のちに納期の特例を受けるための前提条件が整います。提出を怠ると、税務上の手続きがスムーズに進まなくなるため、報酬の発生や事務所の設置と同時に忘れず対応するようにしましょう。
自治体への法人設立の届出と地方税の手続き
会社を設立した後は、税務署だけでなく、会社組織の所在地を管轄する都道府県や市区町村といった自治体に対しても、さまざまな届出や手続きを行う必要があります。法人税の申告だけでなく、地方税の納付や各種税金の賦課に関わる重要なプロセスであるため、期限内に確実に完了させなければなりません。ここでは、自治体へ行う法人設立の届出の期限や必要書類について詳しく解説します。
都道府県税事務所へ行う法人設立の届出の期限
法人を設立した際、国税だけでなく地方税に関する届出も必要となります。都道府県税事務所に対しては、法人設立の日から原則として15日以内に「法人設立届出書」を提出しなければなりません。この届出は、都道府県における法人住民税や法人事業税の課税対象として会社を登録するために不可欠な手続きです。
期限が非常に短いため、会社設立直後の慌ただしい時期であっても優先順位を高くして進めることが求められます。なお、自治体によって提出期限の細則や様式が一部異なる場合があるため、事前に所管の都道府県税事務所のホームページを確認しておくと安心です。
また、都道府県税事務所への届出期限や提出書類の目安について、以下の表に整理しましたので参考にしてください。
| 提出先 | 提出書類 | 提出期限 | 主な添付書類 |
|---|---|---|---|
| 都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 法人設立日から15日以内 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し、定款の写しなど |
市区町村役場へ法人設立の届出を行う際の必要書類
都道府県税事務所への手続きと並行して、会社の本店所在地がある市区町村役場へも「法人設立届出書」を提出します。市区町村民税(法人市民税)を適切に賦課・徴収するために必要な手続きであり、こちらも一般的には法人設立の日から15日以内、または役場が定める期限内に提出することが求められます。
市区町村役場へ法人設立の届出を行う際には、不備なくスムーズに手続きを終えるために、あらかじめ必要書類を揃えておくことが大切です。一般的に必要とされる書類には以下のようなものがあります。
| 必要書類 | 概要・注意点 |
|---|---|
| 法人設立(設置)届出書 | 市区町村の窓口や公式サイトから取得できる所定の用紙です。 |
| 定款の写し | 法人の基本情報を証明するために添付を求められることが一般的です。 |
| 法人の登記事項証明書 | 法務局で取得した履歴事項全部証明書の写し(コピー可の場合が多いですが、自治体により異なるため確認が必要です)。 |
| 法人設立時の貸借対照表 | 事業開始時の財政状態を示すために求められるケースがあります。 |
市区町村への届出が遅れてしまうと、税金に関する通知書が正しく届かないといったトラブルの原因になることがあります。会社設立後は、税務署だけでなく自治体への手続きもセットでスケジュールに組み込み、最初の1ヶ月の最重要タスクとして確実に処理していくことが会社の信頼性を保つ上でも極めて重要です。
社会保険と労働保険で法人設立後に行う手続き
法人を設立した後は、従業員の有無や役員の状況に応じて、社会保険や労働保険の加入手続きを速やかに行う必要があります。これらの手続きは法律で義務付けられており、期限内に完了させなければペナルティが課されることもあるため注意が必要です。
法人設立に伴う社会保険と労働保険の主な手続き内容や提出先、期限について、以下の表にまとめました。
| 制度の種類 | 対象者 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 | すべての法人(役員報酬がある一人社長も含む) | 所轄の年金事務所 | 事実発生から5日以内 |
| 労災保険 | 従業員を1人以上雇用している事業所 | 所轄の労働基準監督署 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険 | 週20時間以上かつ31日以上雇用見込みの従業員を1人以上雇用している事業所 | 所轄の公共職業安定所(ハローワーク) | 設置日の翌日から10日以内 |
年金事務所で進める健康保険と厚生年金の加入手続き
会社を設立した場合、個人事業主時代とは異なり、原則としてすべての法人に社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務が生じます。たとえ社長一人の会社であっても、役員報酬を受け取っている限りは加入が必須となります。
手続きの窓口は所轄の年金事務所となり、法人設立登記が完了した日から5日以内という非常に短い期限が定められています。主な必要書類としては、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」や法人登記簿謄本などが挙げられます。期限を過ぎてしまうと、トラブルの原因になったり未加入期間の保険料を遡って請求されたりするリスクがあるため、登記完了後は速やかに書類を準備して提出しましょう。
詳細な制度や最新の申請書類については、日本年金機構の公式サイトもあわせてご確認ください。
労働基準監督署で済ませる労働保険の成立届
従業員を1人でも雇用してビジネスを開始する場合は、労働保険(労災保険および雇用保険)の加入手続きが必要となります。このうち、労災保険に関しては、所轄の労働基準監督署へ「保険関係成立届」を提出しなければなりません。
提出期限は、保険関係が成立した日(従業員を雇用した日など)の翌日から10日以内とされています。期限内に届出を行わないと、最大2年前まで遡って保険料を徴収されるだけでなく、万が一の労災事故が発生した際にペナルティを受ける恐れもあるため注意が必要です。また、保険関係成立届の提出とあわせて、概算保険料の申告・納付手続きも進めることになります。
ハローワークで行う雇用保険の適用事業所設置届
労働基準監督署で労災保険の手続きを済ませた後は、ハローワーク(公共職業安定所)にて雇用保険の加入手続きを行います。従業員を新たに雇い入れたときは、「雇用保険適用事業所設置届」を事業所設置日の翌日から10日以内に提出します。
さらに、実際に雇用する従業員に関する「雇用保険被保険者資格取得届」もあわせて提出し、労働者の雇用管理体制を整えます。なお、雇用保険の手続きを進める際には、先に労働基準監督署の受付印が押された労働保険の書類が必要になるケースが多いため、全体のスケジュールを逆算して効率よく進めることが重要です。
制度の概要や必要書類の詳細は、厚生労働省の公式サイトなども参考にしてください。
法人設立後に進める銀行口座開設とカードの準備

法人設立の手続きが一通り完了したら、会社の資金管理や日々の取引に欠かせない法人口座の開設と法人用クレジットカードの準備を進めましょう。これらは会社の信用力を高め、健全なキャッシュフローを維持するために極めて重要なステップです。
法人口座を開設するために法人設立後すぐに行う準備
法人口座の開設は、近年マネーロンダリングや特殊詐欺などの犯罪防止対策が厳格化しているため、設立直後であっても綿密な事前準備が不可欠です。まずはどの金融機関に申し込むかを検討し、必要書類を漏れなく揃えましょう。
法人口座を開設する金融機関としては、主に以下の3つの選択肢があります。それぞれの特徴を把握し、自社の事業規模や目的に合わせて選ぶことが大切です。
| 金融機関の種類 | 主な特徴 | こんな企業におすすめ |
|---|---|---|
| メガバンク | 社会的信用力が非常に高く、大企業や上場企業との取引に有利 | 大規模な資金調達を予定している企業、高い信用力を重視する企業 |
| ネット銀行 | 手数料が安く、オンラインでスピーディーな手続きが可能 | 初期費用を抑えたいベンチャー企業、EC事業やIT関連の企業 |
| 地方銀行・信用金庫 | 地域密着型のきめ細かいサポートがあり、親密な関係を築きやすい | 実店舗や地域に根ざしたビジネスを展開する企業、対面での相談を重視する企業 |
口座開設の申し込みにあたっては、事業の実態を証明できる書類や公式な法人書類をすべて揃えておくことが審査通過の鍵となります。一般的に必要とされる書類は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の原本、法人実印および法人印鑑証明書、定款、代表者の本人確認書類などです。
金融機関の審査では、「実体のある健全な事業を行っているか」が厳しくチェックされるため、固定電話の設置や会社のホームページの用意など、事前の環境整備も効果的です。
ビジネスを円滑にする法人用クレジットカードの申し込み
法人口座の開設と並行して進めたいのが、ビジネス用クレジットカードの申し込みです。事業用の支出を個人口座や個人カードと明確に分けることで、経理処理の負担を大幅に軽減できます。
法人用クレジットカードを導入する最大のメリットは、経費精算業務が効率化され、仕訳の手間や人為的なミスを削減できる点です。水道光熱費や通信費、広告宣伝費、出張旅費などをカード決済に集約し、対応する会計ソフトと連携させることで、日々の経理作業を自動化しペーパーレス化を推進することが可能になります。
また、支払いの猶予期間が生まれ、手元のキャッシュフローに余裕を持たせられる点も見逃せません。創業期は資金繰りが不安定になりやすいため、支払いから実際の口座引き落としまでにタイムラグがあるクレジットカードは非常に心強い味方となります。
法人カードを申し込む際の注意点として、法人設立直後は会社の信用実績が浅いため、代表者個人の信用力が審査に大きく影響することが挙げられます。そのため、設立間もない時期であっても作りやすい法人カードを選ぶのが一般的です。追加カードを発行すれば、従業員用の経費決済用としても活用でき、仮払金の精算の手間をなくすことができます。
バックオフィス体制を整えるために法人設立後に行うこと
法人を立ち上げた後は、事業の基盤を安定させるためにバックオフィス体制を早期に整えることが極めて重要です。日々の事務作業や経理、対外的な信用にかかわる準備を計画的に進めることで、本業に集中しやすい環境をつくることができます。
会計ソフトを導入して日々の経理を効率化する方法
会社経営において避けて通れないのが日々の記帳や決算業務です。法人設立後は、クラウド会計ソフトを導入して経理業務を自動化・効率化する体制を早い段階で構築しましょう。日本国内では、freeeやマネーフォワードクラウド、弥生会計などが広く普及しており、銀行口座やクレジットカードとの連携機能によって入力の手間を大幅に削減できます。
初期の段階から会計ソフトを活用していれば、税理士とのデータ共有もスムーズになり、正確な財務状況をリアルタイムで把握できるという大きなメリットが生まれます。領収書の読み取り機能なども活用し、効率的なバックオフィスを運用しましょう。
法人印鑑やゴム印を早めに揃えて契約に備える手順
事業を開始するにあたっては、各種契約や金融機関での手続きに必要となる法人用の印鑑を早めに揃える必要があります。法人の印鑑にはいくつかの種類があり、それぞれ用途が異なるため、設立準備の段階あるいは設立直後に一式揃えておくのが一般的です。
| 印鑑の種類 | 主な用途・重要性 |
|---|---|
| 会社実印(代表者印) | 法務局へ登録する最上位の印鑑。不動産契約や重要な契約締結で使用 |
| 会社銀行印 | 銀行口座の開設や手形・小切手のやり取りで使用 |
| 角印 | 日常業務で発行する請求書や領収書、見積書などで使用 |
| 住所印(ゴム印) | 封筒や伝票、書類などに会社の所在地や名称を素早く記載するために使用 |
これらの印鑑は、法人口座の開設や取引先との契約を滞りなく進めるための必須アイテムとなるため、余裕を持って準備を進めましょう。
名刺や会社のホームページを作成して信用を高める方法
新しい法人を立ち上げた直後は、市場における社会的信用がまだ構築されていません。そのため、名刺や会社のホームページを作成して対外的な信用力を高める取り組みが不可欠です。名刺はビジネスの挨拶における必須ツールであり、会社の正式名称、所在地、連絡先、事業内容を正確に記載します。
また、インターネット上で自社の情報を調べる取引先や顧客は多いため、信頼性の高いコーポレートサイトを保有していること自体が大きなアピールになります。初期段階ではシンプルなホームページであっても、事業内容や問い合わせ先を明記しておくことで、新規の顧客獲得やビジネスパートナーとの円滑なコミュニケーションにつながります。
ロゴ制作ならCHICSにお任せください!
法人設立後は、税務署や自治体への各種届出、社会保険・労働保険の加入手続き、法人口座の開設など、最初の1ヶ月間に多くの重要なタスクを確実にこなす必要があります。これらの手続きをスケジュール通りに進めることが、スムーズなビジネスの立ち上げと社会的信用を築くための最大の鍵となります。
また、事業の信頼性を高め、会社の顔となるロゴや名刺の準備もバックオフィス体制の整備と並行して進めましょう。
まずは気軽にお問い合わせください。
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