法人成りする11個のメリット!節税や経費計上のポイントとは?

節税や経費計上のポイント

 

法人成りとは、個人事業から法人に切り替えること。個人事業が軌道に乗り利益が上がれば、法人成りする方が税金面でも社会的信用でも有利になります。そこで今回は、個人事業主の方向けに法人成りするメリットをまとめました。 

 

 

法人成りする11個のメリット

法人成りするメリット

 

働き方改革やコロナの影響もあり、近年では若者の起業も増えています。法人成りは資本金1円で可能ですし、株式を公開していなければ取締役1人でも設立できます。 

 

はじめは個人事業主として立ち上げている方も「事業が軌道に乗ったから法人成りしたい」「いつか法人成りしたいけどどんなメリットがあるか知りたい」など、法人成りを検討するタイミングは訪れることでしょう。 

 

では、法人成りするメリットには具体的にどんなものがあるのでしょうか。 

 

メリット1.節税しやすく税金面で有利になる

法人成りすることで、さまざまな節税対策がしやすいです。個人事業主は所得が増えるほど納めなければならない税金も上がりますが、法人では課税される仕組みが異なるため所得が増えるほど節税効果が高くなります。 

 

たとえば、消費税の納付。個人事業主も法人も2年前の年間売上が1000万円を超えたタイミングで消費税を納めなくてはなりません。しかし、個人事業主ではなく法人成りすれば課税事業者になるタイミングを最大2年遅らせることができるため、言い換えれば最大2年間消費税の納付が免除されます。なぜなら、法人設立の1・2期目に2年前の売上が存在しないからです。 

 

設立時に資本金1000万円以上の法人は少ないので、多くの場合は条件をクリアできます。ただし、資本金以外の売上高が1000万円を超えていないことに加え、従業員に支払う給料も1000万円を超えないことが必要です。 

 

メリット2.社会的信用が高くなる

法人は個人事業主よりも社会的な信頼が高いため、取引先やお客様に与える信頼や安心感が大きく異なるほか、金融機関などへの融資の申請、補助金・助成金の申請も有利になります。 

 

取引先の事業によっては、法人であることが取引の最低条件となるケースも。ビジネスにおいても個人事業より制約がありません。

 

メリット3.家族に役員報酬が支払える

所得税は、所得の額に比例して大きくなります。その点、家族を役員にして給与を支払えば大きな節税効果が生まれます。社長一人で給与全額を受け取るわけではなくなるため、所得税の税率を抑えつつ給与所得控除の恩恵が受けられるのです。 

 

会社の役員を配偶者にするだけでなく、子もいれて役員報酬を支払えば、所得の分散効果がさらにアップします。

 

メリット4.生命保険を経費にできる

個人事業主は生命保険料を経費として計上できないため、毎年の確定申告でわずかな生命保険料控除を受けることしかできません。反面、契約者と受取人を法人にして生命保険に加入した場合、保険の種類によるものの保険料の一部を経費に計上できます。 

 

生命保険を経費にすれば節税にも!

 

メリット5.有限責任である

無限責任とは負債額の上限がない責任のこと、有限責任はその逆です。個人事業主は資本金がないため無限責任ですが、法人は会社設立時の出資額を上限に責任が発生します。 

 

たとえば、事業で1億円の負債を抱えた場合、個人事業主の場合は1億円すべてが負債になりますが、法人で会社設立時に1000万円を出資すれば、負債の上限額は1000万円です。代表者個人がすべての責任を負う必要がないため、出資額以上の支払い義務はなく個人資産が守られます。 

 

私的な財産を使ってまで損害を補填する必要がないので、事業失敗のリスクが減らせる大きなメリットと言えます。 

 

メリット6.赤字を9年間繰り越せる

個人事業主の場合、赤字の繰越期間(前年の赤字を今期の黒字で相殺できる期間のこと)が3年間ですが、法人は9年間、事業年度によって10年間になるため、個人事業主に比べると2倍以上の繰越期間が設定されます。

 

黒字を圧縮することができれば、結果的に節税にもなるでしょう。

 

メリット7.事業継承ができる

個人事業は単独、もしくは少数で行うケースが多く、もしも事業主に何かあった場合に事業継続が困難になりがちです。行政の許認可を取得して事業をしている場合、仮に親族が事業を引き継ぐ場合であっても認許可の再取得や開業届の提出など、起業するのと同じくらいの労力がかかります。個人事業の許認可は、あくまで個人に対して出しているものだからです。 

 

一方、法人は個人ではなく法人そのものに許認可を出しているため、新たに事業を継承する場合も代表者変更の登記をするだけ。複雑な手続きをすることなく事業を引き継ぐことができます。

 

令和2年10月に建設業法が改正されたため、個人事業主から法人成りする場合でも事前に認可を受ければ建設業許可の事業継承が可能です。

 

メリット8.退職金制度がある

個人事業主と違い、法人は退職金制度を設けることができます。長年事業を手伝ってくれた家族にも退職金の支払いが認められているので、毎月の給与額を減らして退職金を支払ったほうが税金や社会保険料を安くすることができるメリットも。退職金には所得税がかかりますが、優遇措置が設けられているので80万円以上なら全額を控除することができ、税金はかかりません。 

 

退職所得は「(退職金−退職控除額)×1/2」。控除額の計算方法は、20年以下の場合「40万円×勤続年数」、20年以上の場合「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。

 

メリット9.出張手当を経費にできる

個人事業主には認められない経費でも、出張手当や慶弔規程などの社内規程を設ければ出張にかかわる交通費や宿泊費を経費として計上することができます。さらに、出張手当まで支給することもでき、こちらも経費計上が可能です。

 

出張手当は、支給された側も所得税がかからないため、非課税の収入となります。

 

メリット10.役員社宅の借り入れで家賃を経費にできる

個人事業主の場合家賃を経費として計上することはできませんが、法人成りすると社宅として社長が家を借りれば家賃の50%程度を経費として計上することができます。さらに、火災保険も会社名義で加入できます。

 

一方、世間相場よりも条件が非常に良い物件を借りると税務調査で追求されることも。社長が会社から経済的利益を受けたと判断しかねないからです。

 

メリット11.決算期を都合に合わせて決められる

個人事業主の場合、事業年度は1〜12月と法律で定められ、決算月はいずれの場合も12月になります。反面、法人成りすれば事業年度の決算月を自由に設定できるため、繁忙期と決算月が重ならないようにするなど都合に合わせて調整可能です。

 

決算月はあとから変更することも可能です。決算月は、事業内容に合わせて決めていきましょう。

 

 

法人成りで検討したいVI制作

VI制作

 

法人成りを検討している人におすすめしたいのは、企業のイメージを視覚的にアピールできる「VI(ビジュアルアイデンティティ)」制作です。VIには、企業のシンボルとなるロゴをはじめ、名刺や封筒、各種販促物などが含まれます。 

 

このVI制作を専門として取り扱っているのが「CHICS」です。担当するのは、平均15年以上の業界歴を持つ専属デザイナー。制作から印刷まで一手に引き受けるので、法人成りに関わる事務手続きで忙しくても安心してお任せできます。 

 

法人成りでさらに事業を発展させるためにも、VI制作について前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

法人成りはメリット・デメリット両面を考えて

法人成りのメリットとデメリット

 

今回は法人成りのメリットをご紹介しましたが、事務手続きの煩わしさなどデメリットも多々あります。特に、節税対策について知識がないと損する場合もあるため、法人成りをサポートする専門家に相談することもおすすめです。法人成りはメリットとデメリットの両面を考えて進めていきましょう。 

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